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正社員の給与について教えてください。
会社の方針で、完全週休二日制から隔週の週休二日制に
なった場合、今までより多く出勤する分の給料を上乗せして
ほしいと訴えるのはおかしいでしょうか?
気持ち的な問題ではなくて、法的にどうなのかを教えてください。
ちなみに、給与は月給制です。

  • 質問者:どうなんでしょう。
  • 質問日時:2009-02-05 10:30:55
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難しいと思います。

このご時世ですと、出社日数を減らされて、給与も減額されている企業が多い中、出勤が増えるというのは、仕事が沢山あるということなんでしょうか?
ある意味羨ましいかも....

大変ですが、お互い頑張りましょう!

  • 回答者:がんばる! (質問から7日後)
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他の方も書かれていますが、ポイントが2つあります。

 1つめは、休日について
 2つめは、労働時間について

です。

<労働時間>
労働時間は労基法で法定労働時間で定義されています
労働者を働かせることができる限度の時間は
1日8時間、1週間については40時間です。


<休日>
毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけません。
必ず日曜日に与えなければいけないというわけではなく、
また週によって曜日を変えても構いません。

毎週少なくとも1回の休日を与えることができない場合には、
4週間を通じて4日以上の休日を与えることも可能です。


隔週2日の休日になった状態が、上記に違反していなければ
法律違反ではないということになります。

月給については、勤務日数でなく労働時間が長くなっているか
どうか判断基準ですので、計算して変わっていないのであれば、
上乗せ請求は難しいと思います。

  • 回答者:労働者のひとり (質問から7日後)
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おかしくはないと思いますが、
給与は会社が決めることですので
訴えても却下される可能性の方が高いですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

勤務状況は基本が会社側が決めるので難しいと思います。
気持ちは痛いほどわかるけど・・・
大手の場合だと組合による交渉もあるんだろうけど、自分は中小なんで・・・
普通にありえてますね。

  • 回答者:sooda (質問から13時間後)
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労働基準法で単純に考えると年間が52週ありますから、完全週休2日制を採っていると年間休日は105日になりますが、労働時間は、基本的には、週40時間になりますから多分、隔週週休2日制にするためには、1日の労働時間を8時間ではなくて少し短縮することになると思います。
労働組合がある企業では、組合との話し合いで合意されてから変更できますし、組合がない企業では、労働者代表との話し合いで決まります。
月給制を採っているのであれば、月給は変わらないと思います。
日給月給制を採っていると再計算されることになると思います。

  • 回答者:ソーダくん (質問から6時間後)
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年間の総労働時間が増える/年間休日が減る等の不利益が生じる場合は、会社と職員代表(普通は組合)の話し合いが必要です。
これで、妥結できない場合は、会社提案は否定されます。
一度、組合等としっかりと協議される事をお勧めします。

  • 回答者:とむ (質問から6時間後)
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会社側の苦肉の不況対策だと考えます。

残業を減らすことで、人件費を抑えるのが
目的ではないでしょうか?

月給制でしたら、労働基準法の範囲で対応を
とっているはずです。

私のところは、注文が激減して生産調整のため
3割休日が増えて、同じく基本給の3割が減額
されてます。
もちろん残業は無しになりましたから、実質半分
以下になってます。

でも、労働基準法には違反していないそうです。

不景気で、経営が厳しい会社が多いので、
解雇されたり、会社が倒産したりしては、今後の
生活の目処も立ちません。

今は、我慢の時期と思って耐えてます。

  • 回答者:減給です (質問から3時間後)
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週休2日制になった時に労働時間が短縮されたからと給料が減額になったわけではありません。
会社の規則で労働基準法の範囲内であれば、労使の話し合いで不利益になったとしても無理です。
個人より会社の都合と言えば言葉が悪くなりますが、今のご時世ですので、多少つらくなったとしてものみ込まなければならないかもしれません。
私の会社は夜中も操業していますが、偶然ですが同級生が下請け的な仕事を請け負っています。
機械が壊れたとき、どんな夜中で猛吹雪でも部品一つを100キロ離れた会社に納入しなければなりません。(数年に一度くらいですが。)
お互いに大変なのですが、お互いのことを考えたならば無理をお願いして、無理を受けています。

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月給制だと一月分をまとめて支払う契約ですので難しいでしょう。

ただ休日が減る事は労働者の不利益なので、会社側と交渉する組合が頑張れば労働環境が良くなるかもしれない。

  • 回答者:ロック (質問から42分後)
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月給制は一月いくらという形で決まっています。
日給制ならば、出勤日数が増えたら増えただけもらえると思うけど、月給制は無理だと思いますよ。
逆に出勤日数が減っても、かわらないだろうし。

  • 回答者:匿名希望 (質問から36分後)
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月給制では、上乗せを要求しても
法的にはこちら側に分はありません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
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月給制ですから、法定休日を上回る休日が保障されていば、給料の増額は法的にはダメでしょうね。
ただ、この場合は、労働条件の不利益変更ですから、会社側は労働組合または労働者の過半数を代表する人と話し合う必要があります。でも、合意は必要ありませんので、交渉決裂の場合は会社側の提案が通ってしまいます。
逆に、給料がそのままで休日が増える場合は、労働条件の改善ですので労使が交渉する必要はありません。
休日が増えても給料が減らないんだから、休日が減っても給料は増えないという論理はちょっと筋違いです。

  • 回答者:人事院 (質問から29分後)
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月給制とは一月の分の労働報酬をまとめて支払うという事です。
貴方が希望している方法は「日給月給制」と言って「働いた日数分だけの労働報酬をまとめて受け取る」という方法です。

改善を求めるのなら、会社の組合か総務・人事部に『給与体系の完全変更』を求めることになります。
この場合、通常は会社で労使体系の見直し、人事評価制度改定、役員会を開いて決定されます。
法的に一社員がこの様に申し立てるのは何の問題もありません。
しかし、現実の大不況の時期に、会社の利益を優先せず、自分の利益の主義主張を強く張り出す行為は自殺的行為と思います。
どうしても納得できないなら、この大不況時期に「自己都合で退社」して他の会社に転職するべきかと思います。

  • 回答者:元外資系人事 (質問から25分後)
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会社の規則に明記してあるのなら別ですが、おそらく月給制なので上乗せはできないと思いますよ。正月や盆がある月は有給をとることなく休んで給与は支払われますよね?理不尽な気はするでしょうが、それが月給制というものです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24分後)
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働く日にちが増えたからと考えるのではなく
年間総労働時間で考えたほうがいいです。
もし、規約が変わっているならば
給与の上乗せを要求するのは難しいですね。

規約の変更なしに単に労働時間が増えただけなら
残業代として要求することはできますが…

ただ、会社の売り上げが落ち込んでいたりする場合
自分の都合を主張するだけでは白い目で見られるだけなので
ある程度考慮して対処したほうが賢明ですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から23分後)
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この場合実質減給となるので、16h*1.25=20h分の上乗せを要求し交渉してみては如何でしょう
時給計算の報酬体系だったら当然、そのような形で支払がされるはずだからです
自分が知る限りでは、逆に隔週から完全週休二日制になったため時間外が全部反映されなくなったという例は五万と聞きます
休日が増えたため給与が下がったり昇給が見送られ「実質昇給」となる例ばかりです
従って逆に所定勤務時間が増える分の正当な見返りは堂々要求すべきです

  • 回答者:● (質問から21分後)
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逆のパターンを考えてみてください。

今まで隔週の週休二日制だったのが、完全週休二日制になった場合、勤務日数が減ったからといって月収が減りますか?私が以前勤めていた会社では、隔週土曜休暇から完全週休二日制になっても、月収に変化はありませんでした。

正社員は日給月給ではなくて月給制なので、勤務日数が増えたからといって「上乗せして欲しい」と訴えたところで、どうにもならないと思います。

訴えた後、会社にいづらくなる・・・などの弊害も起こりうると思うので、よく考えた方が良いですよ。

  • 回答者:会社はそんなに甘くない (質問から9分後)
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