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質問

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≪「申し込み」って口頭でも成立しますよね?≫ 状況は下記の通りです。

①取引先:エステの会社です。
②販売商品:求人サイト、その他コンサルティング料
③取引回数:10回(※商品販売回数)
④問題点:キャンセルに関して(※キャンセル料が発生する)

クライアントへは申し込みから7日まではクーリングオフが適用されますが、それ以後はキャンセル料が
発生するという旨のメールを2回送り、口頭でも説明し、パンフレットにも記載されておりますので、
パンフレットもお渡しして二重・三重に確認を取っておりましたが、キャンセル料が発生するとお伝え
したら、「そんなもんは知らん。」「なんとなくそんな話しをした記憶はあるが、その旨が記載された
契約書にサインや押印はしていないので、たとえそんな話しをしていても無効だ!」とキャンセル料を
払っていただけません。挙句の果てには、「顧問弁護士に確認したがそんなもの払う必要は無いと言われたので、払いません」とのことでした。

コチラは嘘をつかれ、真実を曲げられ、キャンセル代も支払ってもらえない。私が悪いのでしょうか?

クライアントの担当者も「常務取締役」という立場で、私もずっと信用して取引もしておりましたし、
過去何度も「かけ払い」で取引をしておったのにも係らず、今回に限ってだけ、申込書や契約書が
ないってことを盾にして、明らかに自分のミスをお客という立場を使って私に押し付けているという
ようにしか思えません。

申込書などをもらっていなかった私にも非があるのですが、どうも納得いってません。
こういったことに詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。私に非があれば
私も認めます。

===補足===
いちおう、証拠になるかどうかは分かりませんが、申込む前に、キャンセルポリシー、キャンセル料(金額)、期間、必要事項等のメールは2回こちらからお送りしており、その内の1回は返信をいただいております。メールの内容は残っております。ちなみに先方は「メールなんて意味が無い。なんのために契約書や申込書があるんだ!メールが残ってても契約書がないなら無理!」とおっしゃられております。

  • 質問者:悩み中です
  • 質問日時:2009-01-23 15:50:59
  • 0

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申し込みだけじゃなくて、なんでも、双方の合意があれば、
口頭でも何でも、契約行為があったとみなせますが、

いったん話がこじれ、裁判ざたになってしまったときには、
裁判所は、契約行為の有無を確認できる判断材料がないと
契約行為があったことを認めないと思います。

それを逆手に取って、
サービスを享受するだけ享受しておいて、
対価を払わない
「契約した覚えはない、契約したというのなら証拠を見せろ」と開き直る
ようなのが出てくることだってあります。
本当に悪質なのは、もっとひどいのがあります。(あえて書きません)

きちんとした会社は、この辺りの危険性を身にしみているからこそ、
口約束での見切り発車をきつく戒めている訳で、
ねぇ。

さて、こういう「うまくいってたつもりなのに、こじれてしまった」場合、
とにかく、「契約行為があったことを証拠だてる品物」が必要ですが、
どうやら、相手の方は、弁護士に相談した上で、
あなたが送ったメールとその返信の内容では
「キャンセルポリシーの周知を含む重要説明事項の確認」をしただけであって、
「契約意思の確認」にはならないという確信があって、
このような態度に出ているのではないでしょうか?

もっと、契約行為を証拠立てる、相手が書いたメモなり、
第3者でも異議を差し挟む余地なく確認できる物的証拠が必要です。
#そういう要件を供えた紙のことを、ふつうは「契約書(申込書)」と呼ぶのですが。

少しきつい言い方になりますが、
過去にもかけ払いをしても、過去のかけ払いには、そういう物的証拠がそろっていたからそれに従っただけのことでしょう。
要するに、相手は、ビジネスに徹しているだけだと思います。

もし、そのお客様と、(会社として)今後も取引をし続ける意思があるのならば、
その辺りの事情をあなたが理解した上で、
きちんとあいてに詫びを入れた上で、今後も取引を関係を良好な形で継続したい
ということを申し入れるべきだと思います。

とにかく、相手は、何も悪くない。
どころか、このことを通して商売の基本をあなたに突きつけているのです。
結構、あなたに好意的なふるまいだとさえ思います。

以前からおつきあいのある(とかってに思って書いていますが)相手に、このような態度に出るというのは、
とてもエネルギーが必要なので、
ふつうは、なぁなぁですませます。
あえて、それをしないというのは、
あなたに商売の厳しさを教えよう(鍛えよう)としているのではないでしょうか?

  • 回答者:こういうのは上司に相談ね (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

クーリングオフ以後につきましては、
民法415条により損害賠償、すなわちキャンセル料を請求することができます。

ただキャンセル料の額については、明文の規定がないため、
当事者の合意があればそれに従い、ない場合は商慣習にしたがうことになります。

まずは、弁護士の無料相談などで相談し、
状況証拠(メールなど文書として残っているもの等)を持参し、
それから相手の顧問弁護士の方と、まずは話し合いをしましょう。

===補足===
メール内容が残っておられるようですので、それらが、状況証拠にはなります。
また、相手の返信内容によっては、契約の承認ともとらえることが出来ます。

ただメールを印刷する場合は、
相手のメールアドレス、送信、受信日時が掲載されていることが条件になります。
転送のメールだけが保存されている場合は、
偽造の可能性も高くなるという理由で、状況証拠として認められません。

相手と交渉する場合は、印刷のものを持参してください。
PCを持って見せると消される恐れもあります。裁判時まで保存は必須です。

また「口約束」については、本来は有効な契約の一つに数えられますが、
後日の為に、それに付随する「契約書」の調印で、始めて正式に効力を発します。
ただ、抜け道としては、相手との口約束→契約書の調印の過程とすればいい訳で、
先ほどの相手のメールの内容如何にかかってきます。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

口約束でも契約は成立します。
ただし、相手がしらを切る場合は、証拠がないと難しいかと思います。

裁判になったら相手に分があるので弁護士が払う必要がないと言うのだと思います。

もしどうしても納得がいかないのであれば、こちらも弁護士を立てて法廷で争うしかありませんね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から32分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

口約束でも契約は成立します。
しかし、立証が難しいかと思います。また、口頭での説明ですので
書面上で残っていない上に、重要事項を言っていないとでも言われる
と分が悪いですね。

まずは弁護士さんに相談するべきかと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から22分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

どうでしょうね。
あくまでも被害者立証となるので、その旨を伝えていた、というコトを立証仕切れればいいのですが…。
今回の場合、どうなのかは素人判断は難しいと思います。
というのも、そのメール、パンフレット、契約書の内容が分からないからです。

逆に、あなたも弁護士に相談する方がいいですよ。(というか、相手が本当に弁護士に相談しているかは、眉唾ものですが。良くある上等文句ですから)
問題なければ、内容証明付で弁護士から送ってもらえば一発です。

  • 回答者:がんばって! (質問から11分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

〔素人〕

商法上は成立するでしょうが、その立証方法は?

===補足===
30万以下なら、小額訴訟という手があります。

その旨を相手に伝えてみては?

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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