投資マンションと言ってもマンション購入になるので
法律上の話で言えば自宅や相手の事務所で契約すれば
クーリングオフは認められないと思います。
ただし自宅の場合は買主が自宅での契約を申し出た場合が適用外なので
相手の申し出だと微妙と言う事になると思いますが
それに応じて家に招き入れて契約に至っていますから
質問者さんが契約を申し入れていると判断される可能性もあると思います。
契約時に説明が無い場合は基本的にクーリングオフは適用外ですが
契約書にクーリングオフ可能となっていれば
契約した場所はあまり問題にはならない可能性が高いと思いますので
クーリングオフを利用した方が良いと思います。
行政書士と言うのは行政に関する届け出を本人に代わって請負い仕事に出来る資格です。
だから作成した書類の提出先は官公署と言っても
市役所とか県庁の様な行政を行っている場所への届け出で
補助金の申請とか飲食店とか建設業を開業する際の許認可手続きと言う事になります。
そして仕事の中で内容証明郵便の作成も可能なのですが
本来契約に関する事は司法書士か弁護士の方が適任と言う事になると思います。
はっきり言って国民生活センターに頼っても
最終的には「当事者間で解決して下さい」と言う事になると思います。
国民生活センターは消費者のトラブルの相談を受け被害を未然に防ぐのが目的で
判断を下す場ではありません。
国民生活センターが相手に対し申込金を返済して欲しいと言っても
相手は返済する義務がありません。
相手の考えで返済するかどうかが決まる。
相手に返す意思が無くそれを返して貰うには質問者さんは裁判を起こすしかない。
このままクーリングオフを適用しようとしても質問者さんは相手から裁判を起こされる。
判断を下すのは裁判所であり担当した裁判官。
国民生活センターや行政書士じゃあ助言はしても裁判に介入出来ません。
私もこのケースはどう転んでも裁判に発展しそうなケースなので
行政書士事務所の言っている様に専門職(弁護士)に相談しながら
決めるべき事だった思います。
行政書士も事前に伝えた上で質問者さんの依頼を受けているので
その行政書士事務所が不当に高額な費用を請求するとは思えません。
あくまで実費(内容証明郵便の費用)+有資格者による文書の作成に要した時間分の費用
と言う考えでいると思います。
それこそ質問者さんと投資マンションの会社が裁判で争う事になった時
行政書士事務所が不当請求している事実があると
その人資格奪われて行政書士の仕事が出来なくなる。
心配なら行政書士事務所に連絡して費用について話し合うのが一番確実
クーリングオフなら自分で内容証明郵便を契約先に送付すれば良いので
文章の作成と郵送をお願いすれば仕事としての依頼ですから当然費用請求されます。
だから悪質も何も正当な請求として質問者さんは支払う義務がある。
参考までに言えば弁護士が内容証明郵便を作成すれば3~5万円。
裁判覚悟で頼んだ弁護士に代理人となって貰うつもりの依頼なら5~10万円
裁判になれば行政書士や司法書士では代理人(弁護士)として仕事が出来ないでしょ?
行政書士への依頼なのでそこまでの費用は発生しないと思いますが
1万円前後は支払う事になると思います。
行政書士は仕事の依頼を受けきちんと仕事をしていますよ。
それをキャンセルしてしまったら行政書士事務所は損害賠償請求してくるでしょう。
行政書士事務所から請求された金額が不当なら支払う義務は無いと言って争えますが
FAXのやり取りで仕事を請け負った事実が残っているので
行政書士への支払いが無くなる事はまずありません。
行政書士の方をキャンセルするのなら行政書士相手に裁判に入る事を覚悟して下さい。
恐らく少額訴訟になりますから裁判費用は1000円程度でも
それに伴う労力を損害として請求されれば2~3万円では済まないと思います。
そしてそれは行政書士事務所に頼ることによる二次被害ではなく
質問者さんの行った行動による被害の請求なので
正当な要求であり裁判所の命令になるでしょう。
①行政書士の内容証明郵便によるクーリングオフを利用すれば
投資会社とクーリングオフが有効か無効かで争う事になる。
②行政書士への依頼をキャンセルし内容証明郵便を無効にすれば
8日以上経過する事により「投資マンション契約成立有難う御座います。」
と投資会社が法律的に主張可能な状態になり申込金の返済が行われると言う保証はない。
更に行政書士には仕事の依頼による損害を与える事になるので
行政書士への損害賠償を行わなければいけない。
行政書士への依頼は契約書が無くても契約が成立していると思います。
③投資と言う考えで行うのならマンションを仮に1000万円で買っても
クーリングオフや家賃収入なんかあてにせず
収入にならなければ700万円でも800万円でも損失覚悟で売ると言う覚悟が必要。
これが本来の投資の考え方だと思いますので
これが判っていないんなら投資は止めた方が良い。
まあ投資マンションに関して言えば手を出さない方が良い。
本当に儲かる話ならその投資会社が資金を出して運用し利益を出す方が効率が良い。
投資会社の利益がマンションの管理費として資金提供者から支払われているお金なら
資金提供者に還元する必要が無い。
固定資産税はマンション購入者が支払う事になるので投資会社が負担する必要もない。
賃貸収入があっても建物は修繕が必要になるしそれは家主になる資金提供者の負担。
借主が変わる度に修繕しなければ入居者は継続して入らない。
一方的に投資会社に利益になる様に考えられているのが投資マンション。
だから買うとしても実際にマンションに行って確実に家賃が得られる環境のマンションで
家賃もそれなりに見合っているかよく考えなきゃ駄目なんですよ。
周囲に似た様な物件が多数存在すれば入居者は見込めません。
===補足===
②の補足ですが契約書に違約金の説明と金額が書かれていれば
クーリングオフをキャンセルしても申込金から違約金が引かれた金額が
戻ってくると言う事になると思います。
優先されるのは投資マンションの契約書の内容なので
再度契約書の内容をよく読んで
状況によって弁護士に相談する方が良いと思います。
勿論弁護士に依頼すれば弁護士費用が発生しますから
契約書の内容を十分に理解した上で判断する事。
それが難しくて判らないってんなら
そもそもそう言った契約をするべきではなかったと言う事です。
注意して欲しいのは質問者さんの優柔不断な行動により
質問者さんが被害者ではなく加害者になりつつあると言う事をお忘れなく。
クーリングオフの制度も電話勧誘や訪問販売で
勢いに流されて契約してしまった場合の救済措置で契約を無効にする仕組み
契約時点で本人にはっきりとした契約の意思があると
クーリングオフは認められない可能性が高い事になる。