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通常雇用社員なのに基本給がない会社に勤めてます。
これってほ法律上問題ないんでしょうか??
ちなみに基本給に値する賃金の部分は通常で言う歩合の部分が基本給になっています。

  • 質問者:4重苦
  • 質問日時:2008-05-16 05:03:00
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賃金ですがこれは労働に対する報酬として支払われる物です。
その名称は基本給、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与等名称は
なんでもOKとなっております。

最低賃金ですが、各都道府県によって異なります。
各都道府県労働局ホームページで確認できます。
働局長が定めた最低賃金を下回る労働契約は、本人が同意していたとしても、無効です。
これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員などすべての労働者に適用されます。

最低賃金算出方法
基本給+諸手当=最低賃金の対象となる賃金
※皆勤手当・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる
手当・賞与・時間外など割増賃金は算入しない。
最低賃金の対象となる賃金 = 1時間当たりの賃金
 年間所定労働時間÷12
  最低賃金の日額     = 最低賃金1時間当たりの賃金
1日の所定労働時間
1時間当たりの賃金  >  最低賃金1時間当たりの賃金  なら、OK!

  • 回答者:たか41 (質問から7日後)
  • 3
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法律的なことはわからないのですが、
以前の会社で(結局倒産しましたが、)
基本給が8000円のときがありました。
驚いて、総務に問い合わせたら、法律で決められた最低限の金額が8000円との回答でした。

あいまいで申し訳ありません

  • 回答者:びっくり娘 (質問から7日後)
  • 2
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基本的に通常雇用で歩合だけはありません、1万円が基本給で残りが歩合となっるみたいになっていませんか

  • 回答者:キー (質問から6日後)
  • 1
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通常雇用社員とのことですが、実際はどのようになっているのか、きちんと確認する必要があるようですね。本当に正規社員になっているのか、あるいは仕事をもらって働くような外注社員(下請け契約)のようになっていないか会社に確認をするべきです。まず、そこから始めましょう。

  • 回答者:しまちゃん (質問から5日後)
  • 0
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入社時に交わした契約書にその旨書いてあれば有効ですね。
今は「完全出来高制」という企業も増えているようですし。

  • 回答者:sky (質問から4日後)
  • 0
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雇用の際に契約書を交わしていると思いますので、まず内容をよく確認してください。
以前勤務していた会社では代理店契約としてフルコミッションの雇用契約がありました。
疑問があるのならば、雇用契約書を確認した上で管轄の労働基準監督署に問い合わせると良いと思います。専門家の意見を聞くのが一番です。

  • 回答者:KEY (質問から11時間後)
  • 0
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お礼コメント

ありがとうございます。
フルコミッションでもございません。

歩合でも最低の額があるはずです、たとえば5万円とか。それが基本給のようなものです、完全歩合ということはないはずです。

  • 回答者:ユー (質問から8時間後)
  • 4
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お礼コメント

完全歩合です。仮に歩合がなければ賃金は出ません。
雇用賃金は26万から40万の支給で雇用されています。

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