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友達に貸したお金を返してもらうには、どうしたらいいですか?

私の友人が10万円をかしたのですが、返してもらえないそうです。
貸した相手は、県外の人で電話をしてもでません。
どうにか10万円を返してほしいのですが、どうしたらいいでしょうか?
泣き寝入りするしかないでしょうか?
警察にいっても相手にしてくれるでしょうか?

  • 質問者:ニートちゃん
  • 質問日時:2009-01-18 12:44:01
  • 1

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何か相手にお金を貸した証拠がないと無理だと思います。
友達だからといって10万もの大金を簡単に貸してしまうのはよくないと思います。
私は基本的にお金を貸してほしいといわれても絶対に貸しませんね。
貸しても返してもらえなかったらそれでおしまいですので・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 3
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高い勉強代だと思い、あきらめましょう。
まず、かす=あげると認識しなければ・・・。
借りたいほうは、貸して貰うためならどんな約束だってどんな言い事だっていいます。
金の切れ目が縁の切れ目。
私は貸してっていう人は信用しません。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
  • 1
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警察に言っても借用書などの物的証拠がなければ彼らは動きません。

家を知ってるなら直接行くとか…
連絡が取れないならそうするしかないと思います。
最悪その友達の親に言うとか…その場合友達関係は完全に崩れますが…

  • 回答者:無題 (質問から18時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

社会勉強代としてあきらめましょう。

  • 回答者:q (質問から11時間後)
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貸すときは、貸すと思わずあげるつもりがなければ、貸さない(あげない)ことですね。
警察はまず相手にはしてくれません。
そして、たとえ弁護士を雇ったとしても、弁護士費用のほうが高くつき、赤字裁判になるので、泣き寝入りが強いと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
  • 1
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警察では、相手にしてくれないでしょうね。

電話をしても出ないということは、その友達は返さない意思を示しているのですから、
こちらが常識的な行動をしている限りは返してもらえないと認識しましょう。

あとは、
その友達との友情をとるか、お金を返してもらうか、どちらかですが。

お金を返してもらう方をとるならば・・・
その友達の実家に連絡しましょう。
それでも返してもらえない時は、
その友達の仕事先に電話して催促しましょう。
世間体を大事にする人ならば、それだけしたら返してくれるでしょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

わざと電話に出ないのでしょうから返したくないのだと思います。わざわざ家にいくしかないとおもいますが、人にお金を貸す場合借用書を書いてもらうか(どんなに親しくて少ないと思えるお金でも)しないと弁護士等は動きません。
口約束なのでしたら、貸す場合にはあげるものだと心したほうがいいです

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

一筆書いてもらったのでしょうか?
証拠が無いと無理だと思います。

これからは絶対人にお金を貸さない方がいいです。
トラブルの元です。
これから人にお金を貸す時はあげると認識してから。
情にほだされては身の破滅です。

私も昔付き合っていた人に130万貸しました。
もちろん戻ってきません。
ドロンされました…

  • 回答者:無いから借りるのであって返せないんだよね (質問から5時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

家に行くしかないと思います。
電話しても出ないのは払いたくない意思です。
家を調べましょう。
そして家に行きとにかく払ってもらうことです

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

民事に当たるから警察は無駄ですよ。
弁護士に相談が手っ取り早いけど、金額が10万とのことなので地域の弁護士無料相談に行くのが良いと思います。

  • 回答者:sooda (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

証拠がないと難しいですよ。

私は基本的に貸しもしませんが、借りもしません。
後でトラブルになるのが嫌なので、金銭関係を持ち込まないようにしています。
仮に貸すことになっても、あげたつもりで貸します。

高い授業料を払ったと思い、今後は貸し借りをしないことをお勧めします。

  • 回答者:孔明 (質問から3時間後)
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借りた時点から返す意思のない人に、返済を求めても無理でしょう。
電話にも出ないくらいですから、相手側はどんなことをしても逃げます。
借用書があり、サイン、実印、日時がはっきりしてあれば多少は打つ手がありますが、
どうでしょうか。
社会的に常識ある行動で請求は無理だと思います。

  • 回答者:ベストライフ (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

借用書がないと厳しい、泣き寝入りです。
証拠はありますか?

民法ではたしか10年間請求できるはず。
警察は相手してくれません。被害届けは書かせてくれるでしょうが。

よくある話です。 大切な人ほど 金銭のやり取りは控えましょうね。

  • 回答者:くま (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

警察は民事不介入の原則があり金品の貸借には一切介入できません
それ以前、相手方とはちゃんと借用書の取り交わしをしているのでしょうか?
もし貸借の事実を立証する文書があれば、相手の居所を管轄する簡易裁判所で民事調停の申立をするのがいいでしょう
その前に内容証明郵便で催告してみるのもいいでしょう

  • 回答者:● (質問から2時間後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。

警察は相手にしてくれません。
お金を貸すということは捨てるのも一緒だと意識すべきだったでしょう。
帰ってきたらラッキー、くらいの気持ちがいります。
どうしてももやもやを解消したいのなら弁護士などを立てればいいでしょうが費用はもちろん掛かります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

警察にいっても民事不介入で金銭の貸し借りには関与しません。

まずは内容証明を送ってみましょう。
それで相手の出方をみるといいですよ。
びびって払う場合も多いので。

  • 回答者:匿名希望 (質問から27分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

明らかな詐欺とかで無い限りは、警察は無理ですよ。

裁判に小額訴訟という制度があります。
手続きも簡単で、その日のうちに裁判は終わります。
お近くの簡易裁判所で相談すれば手続きなども教えてくれるはずです。
簡単なものですから、書類の記入もご自身でできると思いますので、弁護士だとか司法書士とかに依頼する必要もありません。
裁判の費用も印紙代だけですので数千円程度ですむはずです。
手続きなど、詳しくは下記ホームページをご覧下さい。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/

ただ、裁判を起こすということは、友人同士の関係はなくなるだろうということは覚悟してください。
警察の話までされているくらいだからそのあたりは問題ないとは思いますが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

内容証明で返せと督促後、支払い督促を裁判所に申し立てる
のが良いかと思いますが・・・。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

貸した相手の家族に困っている旨をお話しして、解決できるなら解決する。

住所が分かっているなら、まず内容証明郵便を送って、支払いを督促する。

訴える先は、警察ではなく裁判所になると思います。
少額訴訟が利用できるはずです。弁護士等に頼む必要もありません。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

社会勉強と思って、トライしてみてはいかがでしょうか。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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