すべてのカテゴリ » 美容・健康 » 健康管理 » 病気・症状

質問

終了

行政解剖と司法解剖の違いを教えてください。また、これらの解剖の他にも、種類があれば、そちらも、同様に、違いを教えてください。

  • 質問者:まさくん758号
  • 質問日時:2008-12-26 08:43:37
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答いただき、ありがとうございました。

簡単に言うと司法解剖は犯罪性、事件性の予測される時の解剖、
行政解剖は事件性は無いけれど自宅で独りで亡くなるなど医師に見取られずに無くなり死因の特定が出来ない時に行われる解剖です。

他には病院で無くなった場合に死因の特定の為に行われる解剖や医師が勉強のため遺族の了解の下行う解剖などがあります。

  • 回答者:ソーダ君 (質問から26分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答いただき、ありがとうございました。

並び替え:

行政解剖は自宅でなくなった場合になど死因が特定されない場合に行われる解剖
司法解剖は、事件性が疑われる場合の解剖です。

このほかには病理解剖といって、研究などのために故人の意思によって解剖されるものもあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答いただき、ありがとうございました。

行政解剖
犯罪関与の疑いがない死体を解剖する時。
名前には解剖と付いてますが、実は解剖ではなく、ほとんどは外表検査(体を外から眺めたり触ったりする)だけで済まされてしまいます。
ただし、当初から犯罪関与の疑いがある場合はもちろん、行政解剖の途中でも、犯罪関与の疑いが生じれば、司法解剖に切り替わり、死因の究明が行われます。
例えば、焼死体に刺し傷や首を絞めた痕跡が見つかれば、犯人が反抗を隠すために放火をしたことが疑われ、行政解剖は司法解剖に移行し、犯罪捜査が行われます。


司法解剖
犯罪関与の疑いがある死体を解剖する時。

犯罪関与の疑いがあるかどうかの判断は、第一義的には地方検事・警察が行う「検視」、次に解剖を担当する医師による「検死」が前提となり、どちらの側で犯罪関与の疑いが生じても、死体は直ちに変死体扱いになり、司法解剖と犯罪捜査に移行します。
地方検事・警察が行う「検視」は、法律上は検事が行うのが建て前ですが、警察署内での犯罪が疑われる場合を除いては、殆どが警察官による「代行検視」という形をとります。
ただし、県によっては、行政解剖は県の医療福祉部の管轄で、司法解剖は県警鑑識課の管轄下となってます。
解剖に対する報酬も、行政解剖によるか司法解剖によるかによって、それぞれ別系統で支出されています。

こちらより抜粋しました。
http://www.independence.co.jp/police/hodogaya/analysis/file04.html
行政解剖も司法解剖も、遺族の承諾は必要がありません。

  • 回答者:靄 (質問から23分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答いただき、ありがとうございました。

亡くなった飯島愛さんは行政解剖でしたが、病死や災害死亡、薬物死など死因を調べるために行う一方、司法解剖は刑事訴訟法に基づき犯罪による死亡の嫌疑があるときに死因を特定するものです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答いただき、ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る