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死因究明のための制度について、コンセンサスの得られるものとは?

  • 質問者:円卓会
  • 質問日時:2008-02-14 13:21:48
  • 0

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行政解剖、司法解剖の話ですか?
その判断基準と手続き?
及び、各都道府県と衛星都市部での監察医の常勤体制?
更に、民間からの要請への対応?
死因に対する不審から、警察を経ずに、直接、監察医務院に、死因究明の解剖を依頼する事が出来るようにって?
で、どの部分でのコンセンサスでしょうか?

  • 回答者:ムーチョ (質問から14時間後)
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関係者以外には、非公開にすること。
守秘義務という言葉のない国には、何の意味もありませんけれど。

  • 回答者:Rapier (質問から9時間後)
  • 1
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