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裁判員制度についての疑問です。

たとえば、快楽的な目的により、20人の人を殺したとします。判例を重視するこれまでの裁判制度であれば、間違えなく死刑に当たると思います。

 が、裁判員制度に参加した過半数が裁判員が、死刑制度に反対する強い意思を持っている場合、その思想ゆえに、死刑判決が出ないと言う自体が考えられるのではないでしょうか?死刑制度の賛否は、その人の思想信条によって明確に分かれるところなので、こういったケースは十分起こりうることなのではないでしょうか?過去の某法務大臣が自分の思想信条により、死刑執行のサインを一切出さなかったという事例もあります。

===補足===
当然、逆のケースで、過去の判例からは、有期懲役系が妥当だとされる殺人事件で、「目には目を・・・」といった考え方の裁判員が過半数を占めれば、死刑となってしまう可能性を秘めていると思います。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-12-24 19:27:40
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おっしゃる通りだと思います。
私が調べた時点では、(少し前なので、今はまたかえられたかもしれませんが)
死刑判決だけは、全員一致の意見でないと、
裁判員の意見にはなり得なかったはずです。

夫は死刑反対論者なので、
裁判員に指名されたら
「どんな事件のケースでも、死刑判決にはくみしませんが、
それでもいいですか?」と聞いてから
引き受けようと言っています。
まあ、この時点で候補から外されるかもしれないですが。

裁判官にも思想信条の自由と、良心の従うところによって
判決を出すのが許されているのですから、
その原則を 裁判員制度にも当てはめようとしているなら
質問者様の危惧なさっていることは 当然起こりうると思いますよ。

そうしたら、いったい誰が死刑に賛成しなかったか、
個人情報は必ず流れ出て、
一般人をマスコミが追いかけ、被害が出ることになるでしょう。
今の個人情報保護の仕組みの脆弱さ、
マスコミの倫理感の欠如を考えると、
とても裁判員にはなれないと思う人が出てきてもおかしくないのではないかと
私は思っています。

話が飛躍した感がありますね。ごめんなさい。

  • 回答者:りり (質問から4日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

裁判員制度は、あくまでも地方裁判所での刑事裁判に限定されます。
もし、合理性に欠ける判決が出たとしても、上級審で修正されます。
決して、最終ではありません。
いまでも、地裁レベルでは、奇妙な判決が頻繁に出ていますから、あまり心配する必要はないと考えています。

  • 回答者:匿名 (質問から18時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

「死刑制度に反対する強い意思がある」ことと裁判員としての勤めは
分けて考えることが出来る人の方が多いと思います。

「死刑制度に反対する強い意思がある」という事は制度そのものを変えていく事に
力を尽くすという意味でしょう。
現状の司法制度の中に死刑という刑罰が組み込まれている以上、死刑という
刑罰を視野に入れて考慮するのは当然のことだと思いますが。
私は死刑制度には反対ですが、死刑が刑罰からなくならない限り、当然その時の
司法制度に則って判断します。

最後に「快楽的な目的により、20人の人を殺した」は充分責任能力を問える事例
だと思います。
私は精神科医ではないので、専門家の判断が出ていない以上「当然、死刑」とは
言えません。専門家の判断如何では免責も有り得ます。
それが今の司法制度です。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

過去の例を見るに、20人もを惨殺した事件で主な争点となるのは被疑者が事件当日正常な判断能力があったかどうか、ということです
従来弁護人の腕次第で無期や有期刑、場合によっては無罪判決とされた例もあります
それに対するマスコミ他世論の飯能は極めて寛大な判決に否定的でした
このことから、裁判員制度により従来以上に厳しい刑を下そうという話しになるだろうと思われます
また、被疑者に対する被害者なり遺族の懲罰感情や、逆に嘆願書があればそれが従来以上に判決に際し重視されることになるのでより民意に考慮した民主的な法廷となるだろうと思います

  • 回答者:● (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

質問者のご意見は、もっともだと思います。

でも、過去の判例も考慮して、裁判官も採決すると思いますので。。。

過去の判例では、1名の殺人なら、無期懲役以下で、

複数の殺人になると死刑判決が多いですね!

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

20人を殺害したとなると、ほぼ死刑でしょうけど。
2~3人を殺害したという事件なら起こりうると思います。

現状でも死刑と無期刑との判決の差は曖昧だと感じます。
裁判員制度が始まればその曖昧さは増していくと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

今の 裁判では 判例を重視しているので、裁判員制度に参加した一般の人の過半数が 反対しても、そのまま判決が決まる とは思えないのですが・・・

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参考になりました。回答ありがとうございました。

ほぼ無いですね。確実に死刑です。
裁判員はお飾り程度ですからね。

  • 回答者:? (質問から52分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

裁判員全員が死刑に反対しても、裁判官が誰も同意権でなければ結局死刑になります。
この仕組み自体が問題ですが、これを矛盾点と考えるか、歯止めと好意的にとらえるかは人によって分かれるところだと思います。
個人的には死刑の判断は下しにくいとは思うのですが・・・・。

  • 回答者:ハムラビ (質問から26分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

どちらも有ると思う。私の場合、冤罪の可能性が無く、被害者に何の落ち度もない場合は、犯人の生い立ちや心情など考慮せずに死刑を支持します。世の中の常識も多数でないと不公平なので、私の様な考えの人が少なければ、もっと刑は軽くなるかも知れないね! ただ、多数決で決まるものなら、私の常識を、他人の常識に感化されては意味が無いので多分変えないと思う。正義は、多数決で決まっても良いと思う。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

裁判員制度による判決には、必ず裁判官の票が入ってなければならないので
死刑判決が相当の事例で、死刑判決が出ないという事は無いと思います。

寧ろ裁判員制度は、微妙な事例に対して影響を与えると思います。
死刑にすべきかどうか、本当に迷うような事例の場合、裁判員の思想が大きく反映されるでしょうね…。

  • 回答者: (質問から18分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

法律家も加わるようですし、上手く誘導されるような気がします。
また選定するときにも偏らないような裁判員が選定されるようになると思います。

万が一死刑となる事件でも偏った人選によって死刑にならなければ
検察側が控訴して結果死刑になると思うのですが・・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

そんなとき、地裁が死刑で無い判決が出たとしても、検察控訴。高裁は裁判官だけで裁判。という感じになるのではないでしょうか?すると、高裁で死刑になると思います。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

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