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確定申告で白色申告と青色申告はどう違うのでしょうか?
事業主ではなく一個人で申告する場合、好きな方を選べるのでしょうか?

  • 質問者:申告むずい
  • 質問日時:2008-12-17 22:33:28
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

回答有り難うございました。
事業主であった場合は白、青どちらでも構わないという事なのでしょうか。
私の場合は事業主ではないので白という事になるんでしょうね。
取り敢えず相談に行ってみます。

並び替え:

もちろん好きな方を選べますよ~。

税金だけ考えれば、青色申告特別控除がある青色申告が得です。
青色申告で65万円控除されると所得税率10%住民税率10%としても
13万円の節税になります。

また家族を青色事業専従者とすることができ、給料を全額経費にできます。
さらに国保保険料・介護保険料も世帯構成や自治体の計算方法によっては
安くなることがあります。

※現金主義(報酬を受け取った時点で売上げ計上)の場合の青色申告特別控除は
10万円です。

ただし青色申告は白色申告よりも記帳が大変になります。税金が多くなっても、
帳簿管理に手間をかけたく無いので白色申告する、という選択肢もあります。
(白色申告にすると年間所得300万円までは記帳義務がありません。)
また、白色申告は記帳が簡単です。

要は面倒な作業を頑張ってやればお得になるということです。
うちも自営なので青色で頑張ろうと思っています♪

  • 回答者:自営業者 (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

白色申告と青色申告とは 年間売り上げが多くなってくると、違ってきます。1000万 程度なら 白 でいいと思います。 私は 個人事業主で 15年 やっていますが、いまだに 白 です。(税務署は 青 にしなさい と うるさいですが・・・)

個人で申告する場合、勿論 好きな方を選べます。 とにかく、必要な データーを
持って 税務署に 相談に行くことです。 親切に 教えてくれますよ!(申告時期は除いて)

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参考になりました。回答ありがとうございました。

青色申告が選べるのは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」がある人のみです。
青色申告者は青色申告特別控除額というものが受けられます。

  • 回答者:ぴんくのうさぎ (質問から3分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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