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質問

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夫婦関係調停が不成立になりました。
離婚裁判を起こしたいのですが、費用が心配です。
現在同居していて、生計は一つなので、相手の弁護士費用も、結局私が負担することになるのでしょうか?

  • 質問者:悩み中
  • 質問日時:2008-11-22 23:32:08
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

皆様、ありがとうございました。
今回は貴重なご意見をいただき、相談して本当によかったと思います。
私は、調停不成立→裁判と考えていたのですが、皆様のご意見をいただき、もう少し方法を考えてみることにしました。

両親が「離婚裁判」で離婚しましたが、かなりの金額が生じていました。
(調停では双方が子供要らないといったので(ありえないけど本当)、不成立になりました。)

うちの場合は、母が申立人でした。別居していませんでしたから、
裁判に当たり、別居してからのスタート。でも別居すると
申し立てられたほう(うちの場合は父)の住所地での裁判となるため
裁判費用以外にも裁判のたびに通う「交通費」が別途かかります。
しかし、質問者さんの場合は、ご自分が働かれているようなので、
大丈夫でしょうか・・・

離婚裁判を起こすなら、まず、別居して、生計を分ける必要があります。
同居していると「婚姻関係継続の意思アリ」と判断されます。さらにご心配のように
裁判費用一式、あなたが負担です。
しかし別居の場合は「家を出たほうが悪」とされるので、分が悪いことは
承知していないといけません。
でも調停が不成立になった理由も実は、「同居」にあったのでは?
と思うので、別居を勧めます。

なんにせよ、調停まで起こした夫婦が仲良く同居できるはずがありません。
頭を冷やす意味でもまずは、別居されてはいかがですか?
その上で、裁判を起こす準備をするのが最良かと思います。

  • 回答者:子供は辛かった・・ (質問から7日後)
  • 2
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
やはり裁判費用は私が負担することになるのですね。
やはり同居は良くないですね。

並び替え:

奥さまに不法行為が認められ、それが立証出来れば裁判で離婚を勝ち取れますが
単なる「性格の不一致」で奥さまが離婚不承知ならば離婚はかなり難しいですね。

ただ、奥さまが異常な暴言を吐くなどは「夫の人権を認めない」になり不法行為と
認定される場合があります。
正当な理由なくして法的な判断を得る非常手段としては別居です。(夫婦には同居
の義務があるので勝手に別居することは厳密には有責になります)
有責配偶者でもお子さんがなく、別居が続けば裁判所が「婚姻生活の破綻」と
認定し、離婚を認めてくれる可能性はあります。(現在までの判例では7年が最短)
但し、民事の裁判は水ものでケース・バイ・ケースです。
詳しくは弁護士さんにご相談になられた方が良いでしょう。

離婚したくない者とすぐに離婚するには、「離婚して下さいとお願いする」しか
ありません。お願いする以上、ある程度の金額は示さないとお願いは聞いては
貰えないでしょう。お金の名目は「慰謝料」でも「財産分与」でも双方が納得すれば
どちらでも、また両方でも構いません。弁護士料はそこから相殺という形に結果的に
なると思います。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。
離婚は難しいですか。
婚姻生活は破綻しているのですが、実証が難しいんですね。
別居でも7年ですか。気が遠くなる思いです。

民事の場合、弁護士を付ける必要はありません。
任意ですので、アナタも相手方も弁護士をお願いするかどうかはお互い自由です。

法律での離婚の事由は、以下の5項目です。
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

いわゆる性格の不一致は、「5」に相当します。
コレが一番厄介で、拗れる様です。
つまり、何を以って又は何を基準に「継続が困難」とするかが争点となると考えられます。

確かに弁護士に依頼した方が楽ですが、
先ずご自身が状況を踏まえ、弁護士を依頼するかどうか検討するのが先決です。

調停は、お互いが話し合い歩み寄り、双方の利益を考えて結論を導くものと私は考えます。

しかし、冷たい言い方かも知れませんが、裁判は一種の「戦い」です。
調停不成立と云う事は、即ち交渉決裂と云う事です。 接点が無かったと云う事です。

民事裁判とは、双方の主張を聞き、法律に照らし合わせてジャッジする事と私は考えます。

離婚したいのですか?したくないのですか? 相手を有利にしたいのですか?
恐らく、相手の方は全身全霊の力で戦って来ると思いますよ!

確かに「敵に塩を送る」と云う諺はあります。
しかしこの場合、相手の弁護士費用を肩代わりするのは「変」ですし、不合理です。

民事の弁護士の役目は、依頼者の味方、依頼者が有利になる様に働く事であるのをお忘れ無く!

離婚についてはこちらをご参照ください。
http://www.rikon.to/contents1-1.htm
尚、「日本司法支援センター」と云う所で、法律相談や一定の条件での費用貸付も行っています。
http://www.houterasu.or.jp/

私は、法学部出身ですが、司法関係の仕事をしている訳ではありません。
この質問を読ませて頂き、
出来るだけ質問者の方の立場で、自分ならどうするかと云う観点で記した内容です。

「自分の身は自分で守る」 それが大切で、考えるべき事ではないでしょうか?

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ご回答ありがとうございます。
paradisさんのご回答を読み、弁護士を立てるだけが手段ではないと思いました。
また、いろいろな考え方をご教授いただき、感謝しています。

離婚裁判を起こしても、判決を出さずに調停へ持っていこうと裁判官はします。弁護士にもそういう風に圧力をかけてきます。私は、法学部出身なだけで詳しくはないのでその辺のことは弁護士さんに聞いてください。
どうせそうなるのなら、裁判を起こさず、弁護士に相談して話し合いで解決できるようにしたほうがよいのではないかと思います。あまり仕事熱心でない弁護士もいますので、この人はだめだと思ったらさっさと弁護士を変えたほうがいいです。

===補足===
結局、裁判を起こしても起こさなくとも、双方の弁護士が慰謝料はこれくらいが妥当だとか相談して決め、依頼人にこれくらいが限度だといって双方の依頼人を説得して終わりです。
相手がどうしても離婚に応じないという場合で、法律的にも離婚を強制できない場合は、裁判をしてもたぶん無駄です。どうしても離婚したいのなら、探偵事務所にでも頼まないと無理でしょう。

  • 回答者:respondent (質問から45分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございます。
調停の不成立の原因は、相手(妻)がどうしても別れたくないということでした。
性格の不一致(もちろん、他にも原因はあるのですが)ということで、裁判を起こしたいのですが、難しいということですよね。

『法テラス ○○県』で検索すると、弁護士・裁判費用の肩代わり(要返却)の
相談を受け付けてくれる『法テラス』の連絡先が分かります。
原告として訴訟を起こすのは奥様でしょうから、
必要なら奥様から法テラスへ連絡されることをお奨めします。
ご主人も、必要でしたら法テラスで手続きをどうぞ。

  • 回答者:szl (質問から9分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございます。
法テラスに相談すると良いことは、調停委員の人から話を聞きました。
申立は私(夫)です。

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