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サラリーマンをしている男性です。はやりの週末副業をやっていますが、経理など妻を専従者にして給与を払うことで経費化したいと考えています。

その場合、確定申告が必要になりますが、自分の確定申告において扶養家族からはずす必要があるのでしょうか?また健康保険の家族としての扱いもどうなるのでしょうか?

  • 質問者:じん
  • 質問日時:2008-04-09 11:38:32
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そうです。

  • 回答者:そうそう (質問から6日後)
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各々所得額によりますが、扶養にいれて限度内に収めさす方法と
奥さんと別々に申告して所得税のかかることとあります。

健康保険も所得によってですから、扶養に入れて収めるか、
本人だけの保険証をつくることにするかのどちらかですね。

本当は計算してもらって、どちらがいいか決めたらいいと思います。
私も税務課で計算してもらい安い保険料になる健康保険に加入しました。

近くて聞けない場合は近隣の支庁関係で調べてもらったらいいですよ。

  • 回答者:ラビット (質問から6日後)
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ありがとうございます。

扶養にいれての限度っていくらなんでしょうか?

所得税法上、奥さんに給料を払っても必要経費にはできません。

特例として、青色申告を行い、青色事業専従者として給料を支払えば認められます。

なお、青色事業専従者とするには次のすべての要件を満たすことが必要です。

1事業主と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
2その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
3事業主の営む事業に従事していた期間がその年を通じて6カ月を超える人であること。
4「青色事業専従者に関する届出書」をその年の3月15日までに提出していること。

ご相談者の文面によりますと、青色申告の届けもされていないようですので、今年はこの規定の適用を受けることはできません。


なお、青色申告でなければ、事業専従者控除が受けられ、配偶者の場合は86万円を必要経費とすることができます。
しかし、この場合配偶者控除の適用はなくなりますのでご注意ください。


追記

>新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。というただし書きがあるようですが、どうなんでしょうか?

開業してから2ヶ月経過していないのですね?
でしたら、届けを出せば適用を受けることが可能です。

  • 回答者:kazz (質問から3時間後)
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ありがとうございます。

新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。というただし書きがあるようですが、どうなんでしょうか?

年間20万円以上の所得が副業であるとすると確定申告が
必要です。
また、奥さんが専従者するととなるとかなりの
収入が入る副業なんでしょうか?
年間の所得が相当あるとすると、また別途扶養と税金の関係も
絡みますので、税理士等にも相談されたほうがよいと思います。
サラリーマンとして副業の次元を超えているような気がしますが。

  • 回答者:まんまん (質問から2時間後)
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ありがとうございます。

ちなみに現在はさほど所得はありません。むしろ持ち出しが多いです。

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