他の人も言ってますが、週40時間までならば割増賃金は不要です。
でも、労働基準監督署に別にさらに別の書類を提出していればさらにこれは増えます。
これは変形労働時間申請です。
一年で繁忙期、閑散期とある会社にとっては例えば忙しい時期は48時間、暇な時期はその逆に32時間としてもいいわけです。
もっと言えば、祝日が別に休みとしますと、土日休みと仮定しますと、その祝日休みの分を一年でならしめて、年間で平均して週40時間とすれば言いわけです。
さらに、盆、暮れ、正月などの休みがあるわけですから、その分を初めから算定して週の労働時間を設定すればいいわけです。
ゆえにその分を残業したからといって割り増しはつきません。
地方ではいまだに週休2日せいなんてほとんどありませんし、せいぜい隔週2日ですので、こういった変形労働時間を採用しているところが多いです。
いろいろな抜け道があるというのも事実です。