すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » その他

質問

終了

営業の仕事で2年目の正社員です。定時は9時から6時半なのに、8時、9時まで仕事です。超勤もつけず、サービス残業は労基法上、どうなのでしょう?

  • 質問者:ビバあきちゃん
  • 質問日時:2011-12-07 11:24:04
  • 0

並び替え:

労働基準法だけで考えるのであればアウトですね。
そもそも「サービス残業」自体が無賃金労働にあたり、使用者は罰則の対象となります。

また定時に関しても、休憩時間を60分と計算した場合、法律で定められる一日の労働時間に対し30分程超過しています(ただし週休3日以上の休日がある場合は除きます)。

質問者さんの会社には36協定はありますか?
本来、労働基準法の原則として時間外労働(残業)は認めておらず、ただやむを得ない場合の措置として、労働基準法第36条に、使用者と労働者間で協議の上、当該事業は時間外労働が必要であると双方の意志が一致した場合にのみ調印され、時間外労働は初めて合法になります。

ただし、その協定書を労働局(ハローワーク)に就業規則と共に提出し、受理される必要があります。

その他の注意点としては、賃金規定等で「残業は承認制」というような記載があれば、ストレートにアウト、という方向には持っていけません。
もちろん労働者を守るための法律が労働基準法な訳ですから、労働者が労働裁判を起こせばよほどの事が無い限り勝てます。

実は労働裁判で一番多いのが、この「賃金未払い」問題で、そのなかでも「時間外労働(残業)」に関してはその多くを占めます。

過去の判例から見ても、従業員サイドが敗訴するパターンはほぼありません。

ただ一個人として裁判を起こすことはなかなか難しい事ですので、質問者さんの会社に労働組合が無いのであれば、一度お近くの労働基準監督署にご相談されてみてはいかがでしょうか。

労働基準監督署に未払い賃金の支払い命令に対する強制執行権はありませんが、質問者さんの会社が労働基準法違反を犯しているという事実は残ります。

さらに労働基準監督署からの執行命令に対し、会社が改善を行う様子すらないのであれば、労働基準監督署経由で裁判所に業務停止命令等の強制措置を執る事もあるようです。

使用者と使用人(従業員)の関係は、そもそもが使用者有利な事は明白であり、それに対し使用者の権利を守るのが労働基準法です。

ただ会社内での立場もあるでしょうし、なかなか勇気がいることではありますが、ちゃんと公益通報者保護法という法律があり、内部告発者は法律的に保護されます。

ちょっと難しい言葉や文章が並んでしまいましたが、泣き寝入りしたくないのであれば、取りあえず労働基準監督署にご相談を!

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

未熟者の私に丁寧な回答を有難うございました。企業の仕組みも詳しく調べもせずに就職してから、え~ってことが多すぎました。これからのことを、ゆっくり考えて見ます。

労働基準法的にはNGですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

労基上は残業は月40時間以内、ですしサービス残業自体が違法ではありますが、だからといって貴方の仕事がどれだけの収益を上げているのか、売上高のの中の貴方の報酬分例えば2%とかと比べて、給料とのバランスを考えてみてから行動したほうが良いです。
貴方がトップ成績で、売上をリードしているなら、会社も残業を減らしても別に文句は言わないでしょう、逆に足を引っ張っているようなら、首を覚悟で言う事です。
売上が落ちないなら、実際残業しなくても、誰も文句言わないですよ、逆に会社の幹部からすればそのような人間の方が、労基から睨まれないし、良いわけです、また上司にしても、上位の成績の物にサービス残業で文句は言えません、世の中そんなものです。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

営業職は残業がつかないケースがほとんどですよね。
うちの会社も営業は残業付きません。
納得できませんが、訴える勇気もないので我慢してます。

  • 回答者:匿名 (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

何回か転職経験ありです。
法律上は問題あるかもしれませんが、
どこの会社も営業は残業手当もつかず、
普通に9時・10時まで働いていますね。
夜中まで働いている人もいます。
残業手当の代わりに営業手当がついている会社が多いと思います。
どうしても納得できないのであれば、
就業規則を見せてもらい、どのような規則になっているか確認し、
総務担当者に聞いてみるといいのではないでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

違法でしょう。労働基準監督署に相談されてください。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

違法なのでは? 専門の所に相談しては。

  • 回答者:匿名 (質問から42分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る