企業の法務部に勤務していた者ですが、捨印だけは絶対に押してはいけません。
捨印は、あらかじめ訂正個所が生じた場合を想定して、契約書などの文書の欄外(おもに上の方かあるいは捨印という丸のついた箇所)に押しておく印です。
捨印を押しておくことにより、文書訂正をする際に、改めて訂正個所に訂正印を押印する手間を省きます。これが悪用されて、知らないうちに金5,000円が金5000万円に改ざんされるトラブルが多発しています。
もし、捨印を押す箇所がある文書でも私は絶対に押しません。相手もプロならば間違えずに書くのがあたりまえ。
これと同様白紙委任状、白紙小切手も絶対に発行してはいけません。