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残業手当は必ず出さないといけないと労働基準法で定められていますか?
今の会社は残業代がつきません。
これはどうすればいいでしょう?
確か、25%増しでつけてもらわないとだめだと思うのですが、
法律変わりましたか?
働くときに契約書などは書いていないのですが、認められますか?

  • 質問者:Sooda! ちゃん
  • 質問日時:2008-10-22 21:56:50
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回答してくれたみんなへのお礼

答えて頂きありがとうございました^^

やっぱり労働基準局に相談が一番ですが、辞める覚悟・・・
これで泣き寝入りの方が多いのが現状という事ですね・・・。

労働基準法は、変わっていません。
通常の残業手当は、125%です。
深夜の残業手当は、150%になっています。
残業料は、一般社員に支払われることになりますが、課長とか役職者には払わなくてもいいことになっているのでやたらと役職者を増やして残業料を払わないようにしている企業もあります。
ファストフードや物販店舗の店長で役職者手当てが出ているとのことで残業料が支払われなかったのですが、労働基準局から「みなし管理者」として認定されて実際は、残業手当の支給対象者だったということで、多額の残業代を支払った例が最近頻繁に出ていました。

働くときの契約書に記載されようが記載されていなくとも労働基準法の適用を受けられますから、残業手当を請求する権利があります。
企業は、当然、残業手当を支払わなければなりません。
労働組合がない企業では、このような理不尽なことが平気で行なわれますので、言うべきことはちゃんと言ったほうが良いと思います。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から13分後)
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契約書がなくてもいいのですか^^
ありがとうございます^^
深夜残業(夜中の2時まで)は何とか出ていたんですが、
133%しかもらっていませんxxこれも言わないといけないですね><

並び替え:

定められていますよ。
8時間を越した分に1.25倍て・・・・
さらに一週間に7日間勤務すれば1.35倍ですよ。
しかし、労働基準局に訴えないと貰えないですよね、特に中小企業は
訴えるイコール辞めるぐらいの覚悟じゃないと出来ませんし、泣き寝入りが多いですよね。
誰かが辞めて訴えてくれないかな~(指導が入ると訴えた人以外の人も貰える)と思う時があります。

  • 回答者:respondent (質問から21分後)
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やっぱり泣き寝入りの方が多いのですねぇ・・・

当然認められます。当然の権利です。
労基法に明記されております。

労組(労働組合)は無いのでしょうか・
無ければ
労働基準監督署に相談に行きましょう

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ありがとうございました^^
相談に行ってきます^^

正規の時間以外で仕事を行った場合、時間外料金として支払う義務があります。
これは労基法にも定められています。
時間外に対する条項が36条に時間外料金に関する物が37条に記載されています。
37条を要約すると使用者が労働時間を延長し、休日労働させた場合通常の25%~50%、政令以上で定める率以上の率の割増料金を支払わなければならない。
となっています。

ですから、あなたが管理職でなければ請求することで認められます。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から19分後)
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管理職ではありません。
ただの一従業員です><
ありがとうございました^^

労働基準法で、8時間以上の就労で25%の残業が付きますよ!!

但し、あなたが管理職の場合は付かないケースも有ります。

これが、管理職扱いで無く、残業が付かないなら、労働基準監督署に届けるのも一つの方法ですが、この通報がばれて会社にいずらくなるケースも有りますので、この点のみ十分に注意して行動下さい。

  • 回答者:お助けマン (質問から15分後)
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会社にいずらくなる・・・
確かにそうですね・・・
でも泣き寝入りは嫌ですね↓↓

変更してませんよ。
ちゃんと認められます。
元々そういう契約なら仕方ないですが、そうでなければもらえます。

  • 回答者:知識人 (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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契約・・。
契約書は書いていないので大丈夫・・?

本来は違法行為なのでしょうが、
企業が法律の網の目を潜って新しい「対策」を
考えるのでしょうね。
完全な脱法行為(やり方自体は合法だが目的は違法行為)ですが。

資本主義の場合、
それこそ企業を「人を食う怪物」みたいに位置づけて
労働者の負担を減らさねばなりません。
国はそれを監視する義務があると思います。
同時に企業も雇った労働者のことを考えねばなりません。

資本主義がこういったことを守らず
労働者から搾取を続けていったせいで
社会主義・共産主義・マルクス史観などという
とんでもない思想が「必然的」「イデオロギーではなく科学」などと
宣伝文句をつけて出てきたんですから・・・。

  • 回答者:鶏口となるも牛後となるなかれ (質問から14分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
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では会社はうまく逃げられるのですか?><
違法だけど合法のやり方を取られていたら・・・><

定められていますが
なかなか残業代をつけれなくなっていますよね。

  • 回答者:respondent (質問から12分後)
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回答ありがとうございました。

労働基準に定められていますよ。
8時間を越したら1.25倍付きます。

しかし 会社が認定してくれない サービス残業がほとんどです。

  • 回答者:respondent (質問から10分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

定められてますよ。だけど、国家公務員さえ、うちのところでは、50時間100時間やろうと、8時間分しか貰えません。
ですから、民間では、認められるとは思いますが、今後のことを考えたら、黙っておいた方が良いと思いますよ。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7分後)
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回答ありがとうございました。

ひょっとしたら管理職扱いなのでは?
参考になるページを探したので見てください。
http://roudousha.net/zangyo/050kanrishoku.html
私が以前いた勤務先では男性全員が管理職扱いでした。
残業がでない、けれど実質管理職ではない。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から6分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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参考になりました^^
他のページも勉強になりました^^
管理職ではありません。
何も言われてないので・・。
もちろんきっちり時間も決められて働いております><

定められてはいない言うか、営業手当てなどを出せば残業代は出さなくてもいいはずです。
自分の会社がそうで、調べましたらそう言う事でした。
毎日6時間残業が1万でごまかせるらしいです。
労働基準局は企業の味方か?それとも労働者の味方か?と叫びたかったです。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から4分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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営業手当はついておりません。
営業さんは大変ですねぇ・・・

定められていると思いますよ。
8時間を越した分に1.25倍

  • 回答者:匿名希望 (質問から1分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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