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質問

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陪審員制度が始まりますが、アメリカの陪審員とどう違うのでしょうか。
例えばアメリカの陪審員だと全員一致で結論を出すとか、
また、陪審員によって結論が出されると上告できないというのも聞いたことがあります。
日本の陪審員制度も同じような感じなのでしょうか。
もしかしたらアメリカの内容も聞き違い・勘違いもあるかもしれないので間違えていたら
訂正意見も出していただけると有難いです。

  • 質問者:どうなんでしょう。
  • 質問日時:2008-10-19 10:45:03
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

裁判員制度ですね。間違えていました。訂正ありがとうございました。
それから、皆さんの説明でだいぶ分かってきました。
これから自分でもしっかり調べたいと思います。
回答ありがとうございました。

並び替え:

日本で制度が始まるのは「裁判員制度」です。
1番の違いは法率のプロが必ずメンバーに入るか、否かの違いです。
米国の陪審員は一般人からのみの参加ですから、1つの裁判に係わる陪審員のメン
バー全てが、法律に関してズブの素人集団である可能性が高いのに比べ、日本の
裁判員制度では裁判員メンバーに必ず法律のプロである判事が3名加わる事に
なっています。

米国の場合は被告が陪審員制か三審制をを選択出来るシステムになっています。
(正しくは被告が陪審員制裁判の放棄で、陪審員制は憲法で保障されている権利では
あるが、実際の場合陪審員裁判が行われてるのは重罪で訴追されている事件が多い)
これに対し日本の裁判の場合は否応なく重罪で訴追されている事件は被告の意思に
関係なく裁判員制の裁判となります。しかし米国とは異なり、検察・被告共に量刑に
不服であれば控訴出来ます。

ここで個人的感想を言わせて頂ければ、判事の言い渡す量刑に対するバッシング対策
の為の制度変更ではないかと思われます。
裁判員になる事に拠って裁判員がPTSDになる事も予想されますが、その為のフォロー
の仕方を国は明らかにしていませんし、実際そのPTSDと裁判員になった事の因果関係
を医学的に証明するのはかなり難しいでしょう。
こうなったのも一部の後先も考えずに行った「法律プロである判事が決めた量刑へのバ
ッシング」が引き起こした結果だと言えます。

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日本の裁判員制度は、裁判官に近い立場です。
裁判内容を裁判員同士で議論などし、独自に判断して、罪の重刑を決める権限の一票分が与えられます。
ようするに民間人が好きなように被告人を裁くことが出来る制度です。
おそらくは世論誘導などによって罪が確定するケースが益々増えていくことでしょう。
人は流されやすいものです、訓練をしている専門家の裁判官でも流されてしまうことがあります。まして日本人は右へならえの人が多いと思われますので、自分の意見よりもテレビ・新聞などに従う人が多いことでしょうね。
つまり建前上世論を反映するとなってますが、正しくは世論を作り出す者が裁くと言うことになります。

  • 回答者:respondent (質問から33分後)
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日本でこれから始まるのは陪審員制度ではなく「裁判員制度」と呼びます。
一般市民から抽選で選ばれた人たちが裁判に参加する点は同じですが、以下のような違いがあります。
米国の陪審員は「有罪か、無罪か」その点だけを判断し、その結論を出すための話し合いは裁判官抜きで陪審員だけで密室で行います。陪審員が有罪の判断をした場合、裁判官がどういう刑罰を科すかを決定します。陪審員が無罪の結論を出したら検察官は控訴出来ません。その場で無罪が確定します。
日本の裁判員制度は、複数の裁判官と裁判員が一緒に討論をして有罪か無罪か、有罪の場合どういう刑罰を選ぶかを、一緒に話し合って判断します。米国の陪審員制度は原則的には全員一致ですが、多数決を取るにも陪審員のみで決定します。日本のそれは多数決に裁判官も一緒に投票します。
日本の場合裁判員と裁判官の合議によって無罪の結論が出ても、検察官側は控訴する事が可能です。
したがって米国の陪審員制度に比べると、裁判員の権限と独立性が弱いのが日本の制度です。
米国の陪審員は裁判官から独立した機関として機能するのに対し、日本の裁判員はあくまで一般市民を部分的に裁判のプロセスに参加させる制度、とも言えます。

  • 回答者:joker (質問から32分後)
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裁判員制度の間違いだと思います。
裁判員の適用は重大な刑事事件に限られているということです。原則として裁判員6名、裁判官3名の合議体で、評決に当たっては、構成裁判官及び裁判員の双方を含む過半数の賛成を必要とするとあるので、裁判官3人が無罪と見ても裁判員が6名が有罪とすると有罪になると考えられます。
上告ができるかどうかは、裁判員制度では変化なしだと思います。

  • 回答者:お助けマン (質問から11分後)
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