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質問

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家を借りる際、夫が借主になり、
連帯保証人の欄に私の名前を書こうとしたら、
「生計を同じくしている人はダメです」と言われました。

しかし、私も仕事(公務員です)をしており、収入もあります。
それでもダメなんでしょうかーー?

  • 質問者:pony
  • 質問日時:2008-01-24 23:07:42
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私が家主ならご相談の案件では多分貸しません。

名義上は、家は借主個人に貸す物ですが、
実際にはそこに住む「家族」に貸す物です。
「夫婦共同財産」という考えも存在する以上、
夫と妻が経済上同一であると判断されてもおかしいとは思いません。

こういう書き方をすると失礼かもしれませんが、
夜逃げや、家賃未払いで夫婦間で対応が違うなんてことは無いと思います。
#共働きで未払いが発生したら、その「家族」に支払能力・支払う意思が無いという事であり、
#夫婦の内どちらかに払える状況・支払う意思があるとは思えません。
それを考えれば、収入の有る無しではなく、
保障担保の責任を果たせるかどうかだと思います。

生計を別にするご両親やご兄弟に相談されてみてはどうでしょうか?

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貸主としては、PONNYさんが公務員をされていることを了解していると思いますが、連帯保証人と単なる保証人は、違います。
連帯保証人は借主と同じ債務と責任を負います。
失礼ですが、何か借主に問題が生じた場合、同居されていらっしゃると思いますので、「ダメです」と言ったと思います。
法的には、収入が夫婦別ですので連帯保証人となることは、問題ありません。
あくなでも私見ですが、その不動産業者はあまり好感をもてません。

  • 回答者:タケル (質問から13時間後)
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貸す側としたら、夫が家賃を支払えない=妻も家賃を支払えない。ですよね。
貸金業をしていましたが、何かある時は家族全員共倒れになるものなんですよ。
夜逃げをする時もしかり・・・。

  • 回答者:なべ (質問から12時間後)
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はじめまして。私も半年前にアパートを借りるました。借りる際に不動産業者から連帯保証人いついての説明を受けたのですが、理由は多々あるようですが、同居家族が連帯保証人になれない一番の理由は、万が一同居家族全員に何かあった場合、身元引受人として家財道具・退去手続き等を行ってもらうために第三者に保証人になってもらう必要があると言っておりました。それでも一筆書いてもらうのは気が引けますよね(>_<)

  • 回答者:ちいすけ (質問から30分後)
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お気の毒ですが、ダメなんでしょうね。法的には何の問題も無いのですけどね。
だから、あなたが喧嘩してでもその借家を借りるというなら、裁判したらあなたの勝ちです。でも、そのあと、大家や管理会社とうまくやっていく自信がありますか? その貸家に所在的、物件的にすごい魅力を感じていて、どうしても手に入れたいのであれば、二重保証人になる手があります。誰でもいいのですが、あなたの親しい友人や親に、ご主人?の保証人になって貰い、その方の保証人にあなたがなるという手です。ただし、あなたとその方の保証人条件の範囲だけは互いに明確にしておきませんと、後で困る事が生じるかも知れません。

  • 回答者:じい (質問から27分後)
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それがその物件の契約条件だったら、難しいかもしれませんね。
大家さんが以前、別の物件かその物件で何か困った事とかを経験されていたら、色んな条件をつけてしまったりします。
敷金や、保証金の額とかで交渉できませんでしょうか。

  • 回答者:矢牛 (質問から20分後)
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