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11月20日に勤めていた会社(社会保険加入)を退職し、11月30日に別の会社に就職して社会保険に加入しました。
10日間社会保険に加入していない期間があるのですが、世帯に届いている今年の国民健康保険税納付書の金額をそのまま納めても良いのでしょうか?

  • 質問者:a
  • 質問日時:2020-12-23 02:46:48
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