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離婚をする際、親権に関しての質問です。
子が乳幼児の場合、親権は圧倒的に母親が与えられやすいと聞きましたが、
どのくらいの割合で母親が親権を取れるのでしょうか?
また上の質問に際して、いろんな場所から情報を集めたところ(特別な事情を除く)とも記述されていました。
(特別な事情)とは具体的にどのような事情が当てはまるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-10-06 02:08:21
  • 1

特別な事情
・経済力がない
・親としての責任を果たせない
・自分自身が子供である

例えば

母が精神的に問題があれば第三者が判断して親権を父に与える

子供は大好きで、愛おしく感じて一緒にいたいと思うが自分の欲求を抑えられない
(第三者から見てふさわしくない事項)

経済的に国が負担するのであれば父親に親権を与える

私の知っている限りでは母方8割です。
特別な事情は、母が何かに依存していたりするのがほとんどですね。

  • 回答者:知識人 (質問から3時間後)
  • 2
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そうなんですか、経済力がないことも該当してしまうのですね。
問題は、その経済力のなさの程度ですよね。さすがに借金はないのですが、妹自身は現在無職です。
世帯収入がある場合は無職のほうが育児に専念できるということで有利に働くのか、逆にいくら世帯収入があっても母親自身の収入がないと、生活基盤が不安定とみなされるのか、、、
今後も勉強していきたいと思います。
知識人さん、回答どうもありがとうございます。参考になりました。




並び替え:

虐待、育児放棄等があること、

母親側に 子育てができないほどの病気や重い障碍があること、
(それでも監護権を持った人は知っています)  でしょうか。

親権をとる、とありますが、
調停では話し合いがつかずに、裁判まで進んだとすると、
裁判官は 子どもの福祉と幸福にとって、
どうあることが望ましいか、という基準で考えますので、
裁判官によっても、また 弁護士によっても
特殊なケースほど 判断が違ってくるでしょう。

女親に親権、監護権を渡すと、
明らかに子どもの安心、安全な生活に支障がでる、ということを
男親が 証明した場合、
また それで裁判官を納得させられた場合は、
一方的に母親に親権等が行くということはないです。

パーセンテージはわかりませんでしたが
最近は どちらも親権、監護権をとりたがらないケースが
急激に増えているという話は
福祉関係の方から 聴いたことがあります。
母親が育児放棄をした形跡がなくても、
監護権を求めなければ、父親に監護権(親権も)はついてくるでしょう。

回答を拝見している限り、
妹さんが現在無職だが、離婚に際し お子さんの親権を確実に取るためには。。。。と
思われているようですので、
病気や依存症等、すぐにはどうにもならないこと以外は
離婚届けに判をつくまで、
いもうとさんが一生懸命 外堀を埋めていかれるのが一番確実かと思います。

  • 回答者:りり (質問から7日後)
  • 0
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りりさん、回答どうもありがとうございます。
そうですね、絶対に失敗はあってはならないので、確実な方法を模索していこうと思います。


皆さんに親切丁寧に回答いただいて助かりました。
本当に心から感謝してます、この場を借りてお礼申し上げます。

皆さん、本当にどうもありがとうございました。

虐待や育児放棄があれば無理でしょう。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
  • 0
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回答どうもありがとうございます。
それに関しては大丈夫だと思います。今後も何とか問題なく事が運ぶといいのですが、、とにかく今は悔いが残らないように全力で下準備をしていきたいと思います。
どうもありがとうございました。

・子に虐待があること
・育児放棄であること
が特別な事情です。

  • 回答者:知識人 (質問から7日後)
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知識人さん、たびたび回答ありがとうございます。
今回、職を持ったほうが良いか?も弁護士に相談してみたところ、
乳幼児がいて仕事をしているほうがおかしいと判断されるとの事でした。知識人さんが回答してくださった、育児放棄と見られるらしいです。

親身になって回答してくださって本当にありがとうございました。


親権は圧倒的に母親が与えられ易いのではなく、母親が親権を要求するケースが
圧倒的に多く、それに引き換え父親が
親権や監護権を要求するケースは少ないと思われます。
男性の多くは悪い言い方をすれば「子は女性の付属物」と看做しますから、女性を愛する事で子にも愛着が湧き
愛着を抱くようになった年月が短いと我が子と言えど、一人で育てる気概は父には中々生まれないという事からだと思います。
(勿論、全ての男性がではありません、念のため)
それが結果的に、親権(監護権含む)を母親が持つというケースの多さになっていると思われます。

他の方が仰っているように、「親権」と「監護権(養育権)」は別物で、離婚する場合
セットで片方の親が持つ場合も ありますし、分けて持つ場合もあります。
離婚の際、絶対に決めなければならないのは 「親権」の方だけで、「監護権(養育権)」は
後からでも決められます。

「監護権(養育権)」は離婚後も変える事が出来ますが、「親権」は1度決めると中々に
変える事は難しいです。

「親権」は子についての重大な決定を下す権利である(未成年の結婚許諾等)ので
正常な判断が出来ないと推測される者は 親権者にはなれない場合があります。
たとえば、完治が予測出来ない精神疾患者や、中毒患者などがそうです。
特別な事情とは多分このようなケースを言うのだと思います。

「監護権」については子の養育環境に問題がある場合は権利を剥奪される事があります。
例えば辺鄙な場所を住居として充分な教育を受ける事が困難と予想される場合や
未成年なのに夜の稼業の手伝いをさせる、 親の異性関係が余りにも激しく、だらしない等です。

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葛もちさん回答ありがとうございます。
昨日弁護士さんと面談してきました。
妹夫婦のケースではほぼ親権は取れるそうです。
ポイントになるのは現時点でどちらの親と、子が同居しているかになるそうです。いろいろアドバイスを受けたのですが、子の連れ去りだけは十分に注意しなければいけないとの事でした。
皆さんに意見を聞いたり弁護士さんと面談して、やっとストレスが軽くなりました。本当にありがとうございました。

母親に問題がなければほぼ母親に与えられると聞きました
でもうちの近所にどうしようもない母親がいて離婚することになり親権を裁判であらそったのですが
2年ぐらいかかろ費用の何百マンもかかりようやく父親が親権を与えられたという場合もありました

  • 回答者:ぽんぞう (質問から10時間後)
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ぽんぞうさん、回答どうもありがとうございます。
私自身もそう聞いたのですが、回答して頂いたかたにより解釈に違いがありますね。
弁護士、裁判官によっても違いがあるということでしょうね。
夫側には今年中に、同居か離婚かあるいは他の方向で結論を伝えなくてはいけないのですが、何とか妹にとって一番の妥協案を考えてみようと思います。
本当にありがとうございます。

離婚の形態によって、親権をどちらの親が持つことになるかは異なると思います。
親権と養育権とは別である事を知っておかなければなりません。

◎協議離婚・・・親権について争うことがなければ、一般的には、主たる養育者が母親であることが多く、そのために、親権・母ということが多いようです。親権について争われた場合は、親権・父、養育権・母という事になることもあります。

◎調停離婚・・・親権について争うことがなければ、協議離婚と同様な結果になると思われます。しかし、親権について争われた場合、育児環境、経済状況、等々を勘案し養育能力があるものに親権を与えるという傾向はあると思われます。

◎裁判離婚・・・親権者は、子の養育能力(育児能力、経済力、生活環境、等々を勘案)があるものがなるでしょう。

※離婚届は、協議離婚の場合は、双方の署名と子がある場合は、親権者欄に署名して提出すれば、親権者は決定します。
※離婚後、親権者の決定を無効としての裁判(審判)は起こせません。親権変更の審判を求めることになります。

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なるほど、、、一度司法に委ねてしまうと、性別よりも総合力で判断されてしまうのですね。
妹自身は、「残りの人生はこの子のために使う」と言っています。
もし親権を取られて、面接交渉権しか与えられないリスクがあるのなら、妹が耐えて夫と同居するというのも選択の一つなのかもしれないですね。 難しい問題です。
ぶんちょさん、回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。

養育をする能力が無い場合。養育を行う意思が無い場合。養育に関して困難が予想される場合。父親であれ、母親であれ子供と別れて暮らす事は、一番の悲劇です。離婚に向けてとどまれるものならやり直す事が一番ではないでしょうか。

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そうですよね。本当ならそれが一番だと私も思います。
しかし妹夫婦の現状の関係では、却って子供に悪影響が出てしまうと思うのです。

親身になって回答していただきどうもありがとうございました。

特段の事情がない限り圧倒的と申しますか殆ど乳幼児の場合は親権は
母親に与えられる事が多いです。

それは乳幼児を育てるのは母親が適任であるという解釈があるからです。
(授乳や母性的なものが必要と判断されていたと思います)

しかし、親権とは乳幼児に限らず子供が成人に達するまで教育や監督責任などが
伴いますので、特別な事情というのは育児放棄や虐待、また適切な監督をしない
等が上げられます。

質問者様の御事情が分かりませんが親権は母親に譲って監督権を取られたら
お子様と一緒に暮らす事も可能ですが、どうしても父親は働なければいけませんから
監督を出来ないと解釈されてしまいがちです。

同様に育児休暇は母親は社会的にも認知され取られる方が多いですが
父親が育児休暇が取れるのに取り難いのは育児には母性的なものを
必要と認知され易い為だと思われます。

但し、親権は一度、母親に取られても上記の様に虐待とまでいかなくても
明らかに育児放棄などがある場合は、証拠を提示すれば親権を取り戻す事が
出来ますが父親に親権者としての能力や知識、監督義務がないと判断されれば
親権は父親には戻りません。

もし質問者様が質問内容に該当され、お悩みでしたら…
離婚を決意されているのでしたら離婚調停で親権の話が出ますが
親権は難しくても月に2回は会えるといった調停もあります。

  • 回答者:ペガサス (質問から52分後)
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回答どうもありがとうございます。
今回の相談は、私自身が当事者ではなく妹夫婦の問題で、相談させていただきました。
現在、妹は実家でもある私の家に住み、夫婦は別居しています。
まだ生後一ヶ月足らずの女の子の親権についてなのですが、夫と夫の両親も、親権について争う姿勢を示しているのでどうしたものかと悩んでおります。
育児をしている妹を見ている私としては、何とか親権だけは取らせてやりたいと思いますし、私たち家族も一致団結して全力で妹をサポートして行くつもりなので、経済面、養育面も平均水準には持っていくつもりなのですが、、、、、

夫側の家は資産家なので、いくら私達が援助をしても経済力ではとてもかないません。
また養育環境についても、夫が仕事をしているときは両親が子供を世話するとのことらしく、整えてくるらしいのです。

ペガサスさんに教えていただいた情報を私も見つけ、何とかその解釈にすがることが出来るのか、皆さんにお聞きしたくて相談しました。

誠意を持って教えていただいてうれしかったです。ありがとうございました。

必ずしも母親が親権を取るのに有利ではありません。
現状母親が親権を持っている場合が圧倒的に多いので
誤解されやすい表現があふれています。

母親が働いてこの先生きていくのに進行性の病気(癌)になっているとか
多額の借金がある、養育を放棄するなど事情は様々です。

ただ、一度親権を手放すと裁判でも覆るのは容易ではないので
離婚届に判を押すときにはしっかりと確認が必要です。

友人で、まだ離婚はするんだけど親権をどうするかで
話し合っていたはずなのに、夫側がお互いの署名のみの届けに
自分側に子供の親権アリとして提出し受理されてしまって
親権を取り戻すのに7年かかった友人がいます。
働いて収入もあったし無借金でしたが親権は父親でした。
一度受理されると、明らかに虐待しているなど他人から見ても
何とかしてやって!!みたいな状態などにならないと
親権はただ、勝手に相手が提出しちゃったんだもんでは通じません。
覆るには近所の人や、保育園(幼稚園)の先生、学校の先生など
他人の目から見ての主観などもかなり考慮されます。
友人はずっと毎月かかさず子どもの目に入らないようにそういう人たちと
接触して、やっと育児を祖父母に任せきりでネグレクト状態であるという
旨を何度も提出して7年かかりました。
そういう事例もありますので、もし何かお考えなのでしたら
親権は自分の名前を署名する事よりも最重要事項だと思っててくださいね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から16分後)
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実例も教えていただいてとても参考になりました。
離婚届を提出する時は必ず自分で行うか、少なくとも同伴したほうがよいのですね。
回答どうもありがとうございました。

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