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離婚についての子供の親権などについて教えてください。

  • 質問者:dir
  • 質問日時:2009-02-13 12:19:18
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子どもが未成年の場合に協議離婚する際には、
どちらが親権者になると夫婦間で協議する必要があります。
うまく話がつかない場合は、家庭裁判所に調停申し立てですね。
離婚後の戸籍に子どもを入れる場合は、親権者である必要があります。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益と子供の福祉に良いかで決められます。
1.親の監護能力、心身の健全性
2.親の居住環境、家庭環境、教育環境
3.子供に対する愛情
4.子供を育てる意欲
5.経済状況
どちらの親が裕福であるではなく、親に定職があり、親と子が生活するのに不自由しない収入があるかどうかが審査になります。
定職がなく収入が少ない場合でも、親の両親、兄弟などと生活を共にし援助が受けられる場合や一方の親からの養育費の金額が考慮されます。
6,子供の年齢
10歳未満の場合は、子供の衣食住の世話が必要なため母親に親権が認められる傾向があります。
15歳前後では、子供の発育状況や子供の意思を尊重して親権を決定します。
15歳以上の場合は、子供に判断させることが多いです。
7.子供の意思
8.子供の居住環境、適応性
以上の項目が考慮されます。

ただし、お子さんの気持ちが1番大事なので、本人の希望を取り入れて欲しいと思います。

  • 回答者:霧 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

母親が精神的な病気や.身体に障害があるなどして.子供を養えない限りは
ほとんどが母親に親権になるものです。
経済的にも難しい場合は父親が親権になる場合もありますが。

それはどうするかは離婚前に夫婦で話しておかなければなりません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

まず、離婚するにあたり、子供がまだ義務教育を終了していない場合は、
親権が母親に渡りやすいのは確かです。
余程奥さんが家事をしない、子供を放置するなど、奥さん側に大きなマイナスポイントがあれば別ですが。

 子供が15歳以上の時は・・・・・子供の意見を聞く必要があります
 子供が10歳以下の場合・・・・・おおむね母親が親権者になることが多いです。


未成年の子供がいる場合には、夫か妻のどちらかが親権者になる必要があり、共同で親権者になることはできません。また、親権は、2つあります。

身上監護権・・・・・子供を引き取り 教育・世話をすること
財産管理権・・・・・子供に代わって財産管理・法律行為をすること

別居時に子供と生活している側の親権が認められやすい傾向にあります。
親権を決める基準としては、子供への愛情、監護能力、経済力、子供の年齢などが考慮されます。

===補足===
ただ、子供は宝です。子供の気持ちを1番に考えてあげて下さい。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

詳しく分からないので…なんとも応えにくいのですが…。
離婚された際、親権を取りたい、なのでしょうか?
それとも親権とはどのようなものなの?ということなのでしょうか???

親権には『身上監護権』と『財産管理権』があります。
『身上監護権』とは、未成年の子の身の回りの世話・しつけ・教育をすることで、『財産管理権』とは、未成年の子が自分名義の財産を持っているとき・法律行為をする必要がある場合など未成年の子に代わって契約・財産の管理をすることです。

要は生活をともにし、日々食事・教育・しつけを与えていくのが『身上監護権』。
高校進学や、パスポート取得、財産の運営などの決定権は『財産管理権』というわけです。

母親が若いのであれば、『身上監護権』は取りやすいですね。
父親には仕事があって、しつけなどが難しいことが多いですから…でも、母親にその管理は不可能と判断されれば、当然、無理となります。
ただ、『身上監護権』は母親が、『財産管理権』は父親がもつ、ということもできますので、そこは離婚の協議によるでしょう。

何も考えず、親権は○○とする…という協議になると、上記2つの権利を取得することになります。

問題は、離婚原因および、生活力でしょうね。

  • 回答者:masa (質問から8分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

基本母親を重視してくれます。
重大な過失がない限りですが。
浮気や借金、犯罪などですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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