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2日前、賃貸アパートの内覧をし、手付金を家賃の1ヶ月分支払い、審査申込書(?)を書きました。今日管理会社との電話のやりとりで、その管理会社の物件には住みたくないと感じ不動産会社にキャンセルを申し出ましたが、「手付金はもう大家さんに渡ってるので僕の一存で手付金返せるかはわからない。おそらく返金は厳しいと思います」と言われました。特に契約書にサインや捺印もしていない段階なのですが、本当に返金してもらえないものなのでしょうか?

  • 質問者:keeeee
  • 質問日時:2016-03-02 23:36:19
  • 0

2日前に渡した「手付金」は、その辞典では
手付金ではなく、預り金(申込証拠金)と呼ばれます。

契約が成立した時点で、手付金へと移行するのが一般的です。

仲介業者には、そういった旨の説明を行う義務があるのですが、
もし、説明を受けていないにもかかわらず、
契約は成立したので返金できないと言うのであれば、

『重要事項説明義務違反』(宅地建物取引業法第35条違反)ではないですか?
と仲介業者に指摘してみてください。

もしかしたら、返金されるかもしれません。

ただ、署名や捺印をしていなくても
「手付金を支払った」「預かり金が手付金に移行した」時点で、
契約は成立となり、キャンセルしても返金されないケースは多いようです。

私は専門家ではありませんが、
住宅関係のサイトを運営させていただいていまして、
http://customhousenavi.com/
少しだけ知っている事があったので、回答させて頂きました。

納得のいく結果になるかどうかわかりませんが、
がんばってください!!

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい回答ありがとうございます。すんなりはいかず、何度かやりとりし法律の話などもしてみるとやっと返金してもらうことができました。ありがとうございました!

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