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同じ職種の夫婦共働きで、小学校低学年の子供が二人いるなかで離婚をした場合、夫(父親)が子供二人を連れて祖父母と4人生活を始めることになった際、妻(母親)は子供達へ養育費は支払うのでしょうか?また逆の場合は夫から養育費は支払われるものでしょうか?

夫と妻では学歴が違うので、今後は収入に差が出てくると思うのですが、収入の何%が平均的な支払い金額になるのでしょうか?また支払い続ける期間はいつまででしょうか?

  • 質問者:ゆうるん
  • 質問日時:2008-03-10 17:06:32
  • 0

養育費は、不幸にして父と母の両方が子を監護できないときに、監護していない一方の親が、監護している親へ子の衣食住・学費等のために支払うものなのね。したがって、「母=女だから払わない」なんてことはない。しかし、父母の協議で決めるので、そういうのも現実にはありでしょう。ただし、離婚の原因で決まるわけじゃない。もし、離婚の原因で決まるとすれば、特に理由のない離婚の場合子どもが困るでしょ。

さて、いくら位なのっていう質問には東京(家庭)裁判所のホームページを紹介するわ。
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
ここに算定表とか、収入と子ども(年齢・人数)に応じた一覧表が出てるから一つの目安になると思う。「4 注意事項」は絶対読んでね。

三つめのいつまで支払うか。これは平気で「20歳まで」という人がいるけど、ちょっと違う。「父母の最終学校と同レベルの教育を終えるまで」であるべき。あなたのケースと違うけど、分かりやすいたとえをすると、父母がとも大学出だったら22歳まで、ということ。浪人、留年は考えない。でも、これも基本は父母の協議で決めることになる。

ところで、多分ちまたのうわさで聞いたことがあると思うけど、約束したのにいつのまにか払ってもらえないってことも現実にはあるのよ。これを無理やり支払わせるには、裁判して勝って、判決が確定しなくてはならないんだけど、その「確定判決」と同等の効果を持たせる方法があるの。
一つ。協議が成り立てば、公証人役場に行って、「公正証書」にする。
二つ。話し合いがこじれている場合、家庭裁判所に調停の申し立てをして、決着がついた場合にもらえる「調停調書」。
支払う立場に立てばいやだけど、「子どものために」こういう形にしておくのが理想的。

まぁ、養育費だけでもいろいろ問題はあるんだけど、上の裁判所のホームページでいろいろ勉強してね。

  • 回答者:lisa (質問から4時間後)
  • 6
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お礼コメント

算定表というのがあるのは知りませんでした。
子どもに十分な教育を受けさせてあげられるように支えていきたいと思います。
勉強になりました、ありがとうございました。

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養育費は話し合いで決めますが離婚の原因でどちらが支払うかことなるでしょう。そこは弁護士に相談したほうがよいと思います。市区役所で無料の相談もやっているとおもいます。お金の心配は生活の上で大切だけど自分たちの子供なので養育費がいくらより今後どのように子供にかかわっていくか離婚するのは仕方がないですが今後子供にどのようにしたらいいか考えてあげてね。母親がひきとる場合は所得に応じて母子手当があります。他にもいろいろ調べると市町村で異なりますが手当がありますよ。がんばってください。

  • 回答者:シングルマザー (質問から54分後)
  • 0
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お礼コメント

市役所等での無料相談というのは盲点でした。
今後、どのような形で子どもと関わっていくか今一度考えてみようと思います。
ありがとうございました。

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