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知能指数の低い障害者に親が財産を残したいという遺言状を書きたいのですが、管理能力の無い人に、大きな金額の家とか土地をその子の名義にすることは、法的に可能でしょうか。法律に詳しい方教えてください。よろしくお願いします。

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-09-28 21:32:22
  • 1

遺言状は、法的に通用するような形でふつうに書けば大丈夫です。
障害者の相続がほかの親族より不利になることはまったくありません。
遺言状を書かなくても、法的割合に応じて相続分を受け取ることが可能です。

知的障害のある人が相続人になる場合は、相続が発生したときかその前に、
ご兄弟等で相談して、成年後見人を付けてあげてください。
後見人は相続が発生する前にも付けることができますし、
親でない家族(4親等内)がその申請(申し立て)をすることもできます。
ご兄弟など信頼できる肉親が後見人になることもできますし、
司法書士など、信頼できる第三者がなることもあります。
成年後見人は被後見人(ご本人) の財産管理をする義務がありますが、
生活の面倒を見る義務はありません。できるだけ客観的に状況を
判断できて福祉に詳しい、近くにお住まいの親族か法的関係者に
任せるのが一般的です。

以下、ちょっと長いですが、成年後見人制度の概要と実例です。
必要か不要か、いつ付けるかについては、ご兄弟ご親戚等でご検討ください。
(親の許可は特に必要ないです)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

  • 回答者:美衣 (質問から45分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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幼い子や障害がある方を対象とした成年後見人制度がありますよ。
ご自分が信頼できる方を指名すればいいのではないでしょうか。

  • 回答者:respondent (質問から16時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

成年後見人制度を利用される事をお奨めします。
そういう人は純粋な人が多いので、悪巧みの人にほいほい騙されて結局は財産を全部乗っ取られてしまう事が多いのです。私自身そういう感じで相続された家屋敷など全部他人に無償で上げる形になって追い出されてしまった人を知っています。
そういう人に利用されないために、信頼出来る人を見つけてください。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から16時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

他の方もおっしゃられているとおり、成年後見制度を利用されるのがいいかと思います。
これには後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所の審判(この言葉がちょっと抵抗あるかもしれませんが・・・)によって選任されます。それにより、万が一悪質な売買契約といった、一定の法律行為をしてしまっても、後見人等が取り消すことができます。
これと同時に後見人等を監督するものも選任されます。

家庭裁判所にて後見開始の審判された時点でしっかりと登記がされますので、万が一、業者等が知らなかった、ということがあっても取り消すことができます。
このように後見人はしっかりと法律行為に対する一定の権限を持って選任されております。

以前は審判の申し立て費用以外の医師の診断に掛かる費用がとても高かったのですが、最近はだいぶ安くなってきているので、だいぶ利用しやすくなってきていると思います。

相談窓口としてはご子息のいらっしゃる市町村の福祉事務所や各都道府県に社会福祉士という国家資格を持った人たちが作っている社会福祉士会という組織があります。
http://www.jacsw.or.jp/
(ここに各支部の連絡先があります。)

ここでは、成年後見制度についての相談も行っているので、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

  • 回答者:知識人 (質問から6時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

お子さんがおいくつなのかわかりませんが、成人されているもしくは成人に近い年齢になられているのならば、早めに成年後見人制度について調べられることをお勧めします。
遺言での相続は、もちろん可能なはずですが、なにかよからぬたくらみのある人に割り込まれてしまうようなことになると、最悪ですから、そのときのためにも、遺言で遺すだけでなく、その管理を行い、相続そのものをスムーズに進めるための助けが、必要だろうと思います。

  • 回答者:tomo (質問から3時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

成年後見人制度がありますが、結構複雑なのでここで説明はしきれません。

ご子息が知的障害をお持ちということならば、療育手帳を所持されてるはずですよね。手帳を持っていれば、そのご子息が住民票を置いている自治体の福祉事務所にこういった問題を扱う担当のケースワーカーがいるので、その方に相談して下さい。

ここで聞くより早いと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から53分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

他の方がおっしゃる通り、被相続人である方(障害者の方)に信頼できる後見人がつけば可能です。
遺言書に、「この者は障害があるため、○○を後見人とする」と指定することもできます。

なお、いわゆる「自筆遺言証書」を作ろうとされているようですが、自筆証書は本人死亡の後、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があり、実際に遺産を動かせるようになるまで、本人の死亡から半年近くかかります。さらに、書式不備のために遺言の一部または全部が無効となる場合もあり得ます。
一方、公証人の立会いの元に作成する「公正遺言証書」であれば検認が不要なので、本人の死後数日で遺産が動かせるようになります。また、公証人が立ち会い、証書の作成もしてくれるため、遺言内容が法的に無効となるようなこともありません。
若干のお金がかかりますが、確実な遺言を遺したいのであれば、自筆証書ではなく公正証書を作られる方がよいでしょう(特に、億を超える財産がある場合には)。
ご本人が寝たきりなどで公証役場へ出向けない場合は、公証人が自宅まで来てくれた上、公正遺言証書を作ってくれるサービスもありますので、お近くの公証役場へ(配偶者の方やご子息など、行ける方が)相談に行かれてはいかがでしょうか。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

後見人がつけば可能です。
名義はその人でも、それを売ったり買ったり管理したりは、後見人がします。
後見人が許可なしには、本人の判があっても
誰も手出しはできません。

信頼できる後見人がいればいいのですが・・・

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
  • 1
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

兄弟がいますが、その一人が後見人のような形をとると思います。
後見人の届けを出さない場合はどうでしょうか。

お子さんの年齢がはっきりしませんが、「成年後見人制度」という制度がありますので、一度公証役場などで相談されてみてはいかがでしょうか?

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から14分後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

親が自筆で普通に書く遺言書です。年寄りですので公証人役場へはいけないようです。

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