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親の土地に家を建てて住んでいます。もし私に無断で親が他人に土地を売ったら、私は新しい所有者に賃借料を支払わなければならないのでしょうか?

  • 質問者:ひまわり
  • 質問日時:2008-08-24 21:12:16
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ご心配なのは
1.新所有者に支払い義務はあるか否かですね。
現在のあなたが、土地賃借の賃料を支払っていなければ、建物に付随する権利として「借地権」は存在しないことになり、単なる無償使用貸借の状況になります。よって新所有者が支払いを求めてきたら、義務が生じます。さらにあなたの建物の撤去と契約拒絶も可能です。
脅かすわけではありませんが、早急に借地権契約を行い社会通念上の妥当な賃料を親に支払、『借地権』の効力を確保されることだと思います。

  • 回答者:先の先 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

親でも登記では他人ですから払わなければならないですね。
賃借料で済めばいいけど
出て行ってくれ!なんてこともありますね。

そんな気配を感じるようでしたら
日頃にしかるべき人や機関に
相談をされた方がいいと思います。

  • 回答者:ズバリ!怪決 (質問から6日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

新しい土地の所有者が賃借料を求めてきたら、支払わなければならないでしょう。ひまわりさんと親御さんが「土地を無料にて賃借する」旨の登記をしていたら、土地の新オーナーは「賃借料無料」のまま泣き寝入りです。
(賃借料0円登記を受け付けてくれるかは不明ですが。月1坪1円のように微々たる金額でも値段がついていたら登記は可能だと思います。登記の実務には詳しくないので興味がおありなら、司法書士か登記局にご相談ください。)

他の方も言われていますが、すでに人が家を建てて住んでいる土地を買いたいという人はいないと思います。

  • 回答者:れーにん (質問から2日後)
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私も同じ状況です。

考えてもみませんでした^^;。
もし、そうなれば支払わなければならなくなるでしょうね。

家を建てられたということは、どこからか住宅購入費の借入をされましたか?
もしされていれば、銀行は土地にも抵当権をつけるのが一般的です。

普通、そのような物件は売りに出てもほとんど買い手はつきません。
ついても、居住者が優先されますので、特別な事情がない限りは出て行けとは言えないはずです。

ご両親との間に問題がなければ、心配の必要はなさそうですが…。

  • 回答者:秋 (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ありがとうございます。住宅ローンはせっせと繰上げ返済したのであと4年くらいで終わります。今は母親(父は他界)と同居しているので、もちろん賃借料が払っていません。今のところ仲良くやっているので出て行けとは言われないでしょうが、歳をとってから他人に賃借料を払わなければならない状況になると困りますね。

所有権の問題になりますねぇ・・・・。親の土地に住んでいて、賃借料を決めて払っていますか? 今、お住まいの住宅の所有権は誰ですか? 文脈からですと、親が土地を売ってしまうと、新しい土地の所有者から賃借料(年払いか複数年単位か)を払わなければいけないと思います。それが嫌であれば、今の内から親と話をして、貴方が住んでいる土地を親の土地から分けて登記(分筆)をしておく事です。所有権移転登記や不動産取得税などが一時的に掛かってきますが、購入するよりは、はるかにお得です。親と仲が良ければ・・・・お早めに!

  • 回答者:kumichan (質問から3時間後)
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ありがとうございます。家の所有権は私達夫婦で、父親が亡くなったときに相続放棄して全部相続した母親と同居しています。いまのところ母とトラブルはありませんが、土地を売って施設に入るとか言われたら困るなーと、相続放棄したことを少し後悔しています。

いわゆる「オーナーチェンジ」というパターンですね。
新しいオーナーに、今までしてきたように払うことになります。

  • 回答者:ピニス (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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