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質問

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車購入のため車庫証明の申請をします。ディーラーから借地であれば土地の所有者から署名押印してもらうように言われました。
車庫の土地は借地ですが建物は自己所有です。
このような場合でも土地所有者の証明がいるのでしょうか?

書類もその署名押印者によって「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」か「保管場所使用承諾証明書」のいずれかを選ぶようになっているので
お詳しい方がいらしたら、よろしくお願いします。

回答してくれたみんなへのお礼

分かりやすい回答を頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
スムーズに手続きできると思います。

車は土地の上に駐車するので
登記されている土地の所有者の署名が必要です.
「保管場所使用承諾証明書」を使用します.

配置図なども必要になります.手書きもできますし
最近ではディジタル地図が有ればそれを利用することもできます.

  • 回答者:あぴ (質問から14分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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借地である以上,所有者に署名捺印してもらう必要があります.

保管場所使用承諾証明書をもって,
あなたが使用の権限を与えられていることを証明する必要があるからです.

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

車は、土地の上に駐車するので必要です。

ですから、土地の所有者の署名が必要になるのです.

  • 回答者:お助けマン (質問から5時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

必用です。     

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

土地所有者が誰という登記簿謄本を提出するわけではないですから、今住んでいる敷地内に駐車スペースがあれば自認書でいいです。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

私も同じ条件の家ですが
やはり 車庫証明は 土地の所有者の印が必要です

保管場所使用承諾証明書に印を押してもらうことになるはずです

  • 回答者:知識人 (質問から23分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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