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http://sooda.jp/qa/270434
このQなんですが
被害って・・・、どこが法にふれているのでしょうか?詐欺なのでしょうか?
弁護士にでも相談してから言っているのですか?

  • 質問者:one
  • 質問日時:2011-05-12 17:51:26
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電話だけで、契約書も交わしてない、つまり、UNEXTである証明もしていない、契約者が電話をした訳でないので、、また契約者も本当に契約者である証明にはならない、子どもが出た場合は、契約出来ません、つまりUNEXに重大な瑕疵がある以上、これでは架空請求と同じです、支払いを強要すれば恐喝になります。お金の支払があり、サービスを受けられなければ詐欺ですが。
ネットでの契約なら、カード会社の関与、メールやパスワードなどで双方の確認が可能なので契約が成立しますが、電話の言葉だけでの契約、しかも無店舗販売でクーリングオフの説明は義務付けられていますので、それだけでも契約無効になる筈です。

  • 回答者:匿名 (質問から5日後)
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何も考えていない証拠です。

  • 回答者:匿名 (質問から17時間後)
  • 0
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契約内容をきちんと説明してないんじゃないかな。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
  • 0
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