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生命保険の告知義務違反についてですが、告知から2年以上経過した場合、癌などの重篤な病気や現代医療において完治が困難とされる病気以外の告知以外であれば、告知義務違反を問われることはないと聞いたのですが、本当ですか?

  • 質問者:alice
  • 質問日時:2008-08-21 07:06:07
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告知義務違反は、明らかに隠していたりしていた場合は別扱いになります。
特に、癌などのご病気が過去にあれば、その旨伝えるようにしないとあとあと後悔することになります。

一般的に、入院保険なりで請求された場合、重大な瑕疵(よくあるのが先天性のご病気など)は、診断書に記載されます。その診断書を基に、保険会社が判断するのですから、過去のご病気はその時に必ず分かりますし、調査等入ることもあります。

場合によっては、契約解除にもなりかねません。
特に今は厳しいですね。極端な話ですが、風邪を引いていたのを記入し忘れても告知義務違反の対象となることもあります。

もし、いまからご加入されるのでしたら、正直にありのまま告知しておいたほうが、安心できますよ。

  • 回答者:GTR (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

私は通院中で保険に入れない状態です。保険の代理店の営業さんに聞いた話ですが、2年というのは「2年経つと保険会社が一方的に解約することはできない」期間だそうです。なので、告知義務違反をしていれば保険金はおりない場合があります(以前の病気との関連や診断書にもよるかも?)。
毎月保険金を払っていてもいざというときに保険金がおりない、では保険の意味がありませんから、きちんと告知した方がいいですよ。もし、すでに加入しているものだったら、匿名で追加告知ができるか問い合わせてもらうといいと思いますよ。

  • 回答者:にの (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

保険の営業です。かつて入社前の研修では告知違反していても保険が2年継続した場合は違反に問われる事はないと習いましたが、数年前、それで大問題になりましたね。
今では、弊社の告知前の説明には「正直に告知をされないと保険金。給付金がはらわれないことがあります。またその場合は告知違反と関係ない病気や怪我なども含まれます」と説明しています。まずご質問のような事柄は、現在ではないと思ってください。

それではどこまで告知をするかのガイドラインですが、結構揺れ動いています。一応5年以内の既往症と、現在の健康状態をおたずねするのですが、癌は必ず告知してもらっています。また、その他の病気で経過観察中のもの、健康診断でひっかかったものすべてです。
去年までの弊社の告知の説明には「虫歯、花粉症、風邪などは告知しないでもかまいません」とありましたが、今年は変わりまして、
「病院に行かないで市販の薬や健康食品などで治療しているものは告知しなくてもけっこうです」になりました。つまり、公的な健康診断結果や病院に行った分に限定したわけです。個人的にはこちらのほうが判断しやすいかなと思います。
これから入られる方は各保険会社の告知に関する説明文に従えば大丈夫です。きちんと説明をする営業員の方から入って下さいね。

  • 回答者:えふぴー (質問から4日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

保険金を請求する場合、医師の診断書が必要になると思いますが、多くの場合発症時期を記入する欄があります。自覚症状があった時期や、通院を開始した時期など、医師のカルテに客観的な事実が残っていて、それが保険の加入よりも前に発症となっている場合、保険金が支払われない可能性があると思います。(故意に事実を隠して保険に加入したと解釈された場合)
 医師が上手に書類を記入してくれれば良いかもしれませんが、保険会社から問い合わせがあった場合、虚偽の事実を記入する訳にはいきませんので、一般的には正直に告知しておいた方が無難です。

  • 回答者:JOY (質問から4日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

告知せずに加入し、責任開始日から二年間有効に経過している保険に関しては告知義務違反に問われないと記憶しています。
ただしその契約が詐欺であると保険会社側が立証できた場合、詐欺による無効となり、請求はできなくなるうえそれまで支払った分まで返還されないということにもなりかねません。
これから保険に加入を検討されているのなら、告知は正しく行いましょう。
すでに加入なされているなら…

  • 回答者:がりぃ (質問から4時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

以前、少しだけ保険のお仕事をしていましたが・・・

年数には関係なく、告知義務に違反していれば問題になると思いますよ。
本来は、告知内容によって加入不可や、一部不担保、保険料額UPなどの判断をするわけですから。
厳密に言えば、例え単なる風邪でも告知義務があります。

告知義務違反による保険金支払い拒否は正当、と判断されることが大半です。
なので、告知義務の説明を怠った勧誘をした場合、販売員の責任問題になるケースもあります。

これから加入されるおつもりなら、十分ご注意ください^^

  • 回答者:Y (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

原則告知義務違反を問われることはないようですが、例えば故意に隠していたなどの事実があった上で保険金を請求した場合、別に詐欺などの罪で問われることがあります。
(少し前に保険の勧誘で問題になりました)

  • 回答者:ふひは (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

勧誘されたとき、3年目から大丈夫といわれましたが、違うみたいです。
その告知違反以外は出るでしょうけれど、違反部分では絶対出ないです。
同僚の奥さんは、外交員からいわれ加入してから再発して請求してたところ、
保険の調査員から違反ですからと脅迫みたいな口調で言われたそうです。
外交員の誘いで加入したので、払った保険金は戻ってきたとは話してはいましたが、ケースによっては戻らないこともあるそうです。

今は民間になったY局も、5年くらい前に加入しようと話を聞きましたが
同じです。

  • 回答者:ぺんぎんぱぱ (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

問われることはないと思いますがちょっと?です。

  • 回答者:ミルク工房 (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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