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交通誘導のお仕事は、仕事途中で、明らかな雨天になると、仕事は中止になってしまうのですか?その場合、その日の給料はどのような扱いになるのですか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-01-02 05:50:04
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交通誘導の仕事は雨でも雪でも関係なく中止にはならないです。
身に危険を及ぼす可能性のある天候だけは中止にはなりますが。
カッパを着て仕事です
もし中止になれば時給でしたら差し引かれます

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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10年位前にやってましたが
私の会社では2時まで行ってなかったら
6割
過ぎてたら全額でした。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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そういう場合もあろうかと思います。

ただし、途中で帰らされても、それは労働者の責任ではありませんから、使用者は労働者に対し、最低でもその日の労働の6割の保障をしなければならないことになっています。

例えば、AM8時~PM5時までの労働であれば、正午で帰ることになった場合は、6割は保障してもらえますし、PM3時とかで帰れば、PM3時までの賃金が多いでしょうから、その日の働いた分は少なくとも払わなければならないことになります。

これは、最低基準を定めた労働基準法の規定であって、民法的には100パーセント保障を求めることが可能です。

使用者としては、最低でも、一応6割、もしくは実際働いた賃金額が6割以上になる時はその賃金額を払えば、使用者としては処罰を受けないということです。

だから、100パ-セント請求することも可能です。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から3時間後)
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交通誘導で中止は無い
ただし工事の内容で工事業者が
工事中止ならば中止

  • 回答者:工事 (質問から3時間後)
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カッパ着て仕事続行。
雨天で中止になるようなイベントの交通誘導ならば中止。
会社規定による支払い。

  • 回答者:誘導 (質問から3時間後)
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