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質問

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経理初心者です。バカにせず 答えてくれる方のみ望みます。
単純に 売上の消費税-仕入れの消費税=支払い消費税 かと思いますが
①福利厚生費や交際費 などの消費税は 差し引き出来ますか?
②差し引きしない項目は? 租税課税うあ税金関係のみですか?

③交際費は一人5000円まで経費で落ちますが 超えた金額のみ10%は経費にならないで合っていますか?

解りやすく宜しくお願いします

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-12-15 15:01:15
  • 0

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消費税の支払消費税については単純に考えればそのとおりです。
消費税の差引きできるものを考える時には何が課税(差引きできる)なのかを考えるより
差し引きできない項目を覚えてしまったほうがいいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm 主な非課税取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm 不課税取引
消費税の判断は簡単なようでとても奥が深いです。
消費税の考え方と取引内容をよく確認して処理したほうがいいです。
経理の方が消費税の考え方が分かっていれば税理士も確認しやすくなります。

1人あたり5000円以下の飲食費の注意点としては、
消費税の経理方法が税込み経理方式か税抜き経理方式で違ってきます。
たとえば2人で10500円(税込み金額)飲食の場合
税込み経理方式を採用している会社は交際費課税対象
税抜き経理方式を採用している会社は交際費課税対象外です。
また、資本金1億円以下の会社は現在は400万ではなく600万円までが10%損金不算入で600万を超える交際費は全額損金不算入です。
交際費についても消費税同様取引内容によって変わってきます。
たとえば花を買ったとします。
取引先に贈ったものは交際費
従業員にお誕生日おめでとうということで贈ったものは福利厚生費
同じお花の贈答でもどのような相手かで判断がかわります。

経理処理をする時には十分取引の内容を確認して処理してください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

1)仕入れ、交際費、広告宣伝費、消耗品費、旅費交通費、車輌や器具備品の購入費などすべての支出に含まれる消費税を合計します。
2)ただし、給料や支払利息などは、不課税取引や非課税取引といって支出のなかに消費税が含まれていません。
それと冠婚葬祭の際の結婚式のお祝金と葬式の時のお香典は非課税なので、課税対象外なので、交際費でもすべてが消費税の課税対象と言う訳ではありません。
祝電や弔電などを頼んだ場合は多分NTT辺りから請求書が来た時にがっつり明細に乗っている筈ですが、それは電話代として通信費として落としちゃってました。(税理士先生からも指摘はありませんでしたが)
だから消費税の差し引きはしません。
3)交際費の1人5000円って言うのはどこから出てきた数字かわからないのですが(私の認識不足かもしれませんけど)厚生費も交際費も普通上限はない筈なんですよ。

ただし、交際費は法人税額の計算上、損金とされない金額があります。
(1) 資本金1億円超の場合・・・全額損金として認められません。
(2) 資本金1億円以下の場合・・・「交際費の額のうち、400万円以下の金額の10%」+「交際費の額のうち、400万円を超える金額」は損金として認められません。
つまり、資本金1億円以下の場合、300万円の交際費があれば30万円は損金として認められません。
質問者様の会社の場合だと資本金の金額がわからないので、資本金の金額から1人5000円までと決められたのかなとも思うのですけどね。
だから上記の計算式でそれを超えた分は損金として認められないと言うのが正しい解釈ですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から38分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

丁寧な回答ありがとうございます^^感謝致します。交際費については調べました。
平成18年度の法人税関係の税制のうち交際費の損金不算入制度に『1人当たり5,000円以下の飲食費等』を交際費等から除外出来る措置が設けられました。
 1人当たり5,000円以下の飲食費等は法人税の計算時にすべて損金に算入してよいというものです。

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