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質問

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遺産相続について教えてください。

Gさんが亡くなりました。
Gさんの両親、兄弟は他界しています。
Gさんには、実子AとBがいます。
Aさんはすでに他界。配偶者C子と、実子D、Eは健在。

このような場合、Gさんの遺産はどのように分配されますか?

  • 質問者:rei3
  • 質問日時:2008-08-14 14:02:29
  • 0

Gさんに配偶者が居ない場合、相続人はAとBです。1/2ずつ相続することになります。

しかし、Aは既に他界しているため、DとEが相続できます。Aが相続する分を1/2ずつ(つまり1/4ずつ)相続します。これを代襲相続といいます。

C子には相続権がありませんが、D、Eが未成年者の場合、C子が法定代理人になり、遺産を管理することになるでしょう。

どこかわかりやすいサイトがあるといいのですが。。。
http://www.a-souzoku.net/2007/11/post_27.html

追記:もう少しわかりやすいサイトを見つけました。今回のケースと同じですね。
http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/souzokubun6.htm

  • 回答者:みあや (質問から51分後)
  • 5
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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コメントありがとうございます。
やはりC子には相続権はないのですね。C子とBで半々か、または今回みあやさんのおっしゃった分配方法だろうと、私なりに推測してたのですが、「全額Bにいく」と誰かが言っていたらしく、混乱していました。
遺産相続なんて他人事と思っていましたが、なければないなりに手続きをしないといけないんですね。

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rei3の質問のままですと、事実関係が明確でなく、回答することができずにいましたが、他の回答者に対するコメント欄で補充の説明が出てきたようなので、回答してみたいと思います。
 Gさんが亡くなった時点でGさんの配偶者が存命かどうかがまだハッキリしないのですが、
 1)Gさんの配偶者が存命している場合
相続権を有するのは、Gさんの配偶者・B・D・Eです。
相続分は、Gさんの配偶者1/2、B1/4、D1/8、E1/8です。
 2)Gさんの配偶者が亡くなっている場合
相続権を有するのは、B・D・Eです。
相続分は、B1/2、D1/4、E1/4です。

 そして、相続人でなくてもGさんの面倒を見た人は、特別縁故者として相続財産の分与が認められる場合があります(民法958条の3)。
 また、相続権があるけどまったく何もしてない人であっても相続人であり、法的にも相続分がありますよ。

  • 回答者:天体観測 (質問から1日後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

コメントありがとうございます。
Gさんの配偶者はすでに他界してますので、(2)のパターンですね。
特別縁故者という言葉は初めて聞きました。
まあ話し合いで丸く収まるのが一番なんですけどね^^;

法律的なことは他の方が書いているので私は実体験をお話をします。

祖父が病院でなくなった時、見知らぬ近くにいた人がこんな話をしていました。
弁護士をたてるとすごくお金がかかる。
その上、長引けば長引くほど費用はかさみ、結局、
遺産が弁護士費用でなくなった。
多額の遺産なら仕方がないが、それほどでもなければ、弁護士費用のことも
考えて、お互いにある程度妥協して、早く遺産配分をするべきだ。
皮肉なことに遺産がなくなって揉め事は解決だよ。

私はこの時、漠然としか聞いていなかったけれど、父兄弟の遺産相続で
その通りだと思いました。
子育て中ということもあり、おばさんは出来るだけ遺産を取ろうと色々と
しました。
父はそれに対抗して弁護士との話し合いに。
結局、遺産は弁護士費用でなくなり、激しい兄弟喧嘩をしてしまって、
今は行き来もしていません。

お役に立てない情報かもしれませんが。

  • 回答者:泥沼でした (質問から2時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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コメントありがとうございます。
幸か不幸か、もめるほどの財産ではないので話し合いで解決できると思います。
ただ、相続権がなくてもGさんの面倒を見た人や、相続権があるけどまったく何もしてない人がおり、法的にはどうなのかが知りたくて、相談させていただきました。

Gさんに配偶者はいないという前提でお答えします。
この場合、実子のAさんとBさんで遺産を二等分します。
Aさんは既に他界しておられるので、Aさんの配偶者であるC子さんが相続できます。

ただしGさんに配偶者はいれば、Gさんの配偶者が50%相続。
残りの50%を実子のBさんとC子さんで二等分(つまり25%ずつ)相続できます。

ご存じだと思いますが、遺産には借金も含まれます。
受け取る利益より、借金のほうが多ければ相続を放棄したほうが良いと思います。
Gさんに隠れた借金がないか、よく調べたうえで判断なさってください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から29分後)
  • 3
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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コメントありがとうございます。
借金はないですが、財産もさほどありません^^;

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