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1年間の収入が38万以下だと、確定申告は不要だと思いますが、
確定申告しないとなると、その38万以下の収入の内訳が給与ではない場合、
税務署はどうやって住民税を計算するのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-11-18 16:46:06
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あのですね、確定申告は不要かもしれません。
税務署も文句は言いません、所得税を課税しようがないですから。
問題は住民税の管轄は税務署ではないと言う事です。
だから税務署は住民税の計算をしません。
大まかな流れを言いますと、年収の申告を個人・もしくは会社経由で税務署に申告します。
そこから地方自治体にこの人これだけ年収がありましたと連絡が行きます。
それにもとづいて自治体は住民税の計算をします。
それが終了するのが大体5月~6月頃、それから一斉に住民税の振込用紙、もしくは会社に連絡をして、振込用紙で払うか、会社から天引きされます。

問題なのはこれだけしか収入がなかったから住民税も沢山納められないよと宣言しないことには自治体はこの人何も主張しないから、この位住民税を払って貰おうと勝手に計算して、振込用紙を送ってきます。
ですから、お住まいの自治体に必ず税務課もしくは住民税の担当者がいますので、そこへ38万円しか収入がありませんでしたと宣言して下さい。
各自治体で若干住民税の計算が違うようなのですが、東京都の場合でこれしか年収がありませんでしたと報告した場合年間1~2万円は住民税の支払いが安くなります。
1回の支払いあたりに換算すると1000円~2000円安くなります。
黙っていると2500円払わなくてはいけない人が1500円位になりますかね。
広島県安芸郡海田町辺りで3200円程度支払う人が2000円位になったりします。
まあこれは都民税・区民税等を含む金額ですが、いくら所得税を払っていないからと言っても余計税金を納める必要はないので、貧乏人から金を取るなと言う精神で必ず自治体の税務課(もしくは税務署)に行って下さい。(確定申告の時期は直接自治体の税務課で確定申告の用紙を受け取ってくれますし、用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます)

また年収を元に国民健康保険料も計算されるので、そちらでもこのくらいかなって言う事で勝手に計算されて、人によっては多めにお支払する羽目になりますので、自分で主張するのがよろしいかと思います。

ちょっと余計なことまで書きましたが、国税庁から自動的に地方自治体に連絡が行き、国税庁の報告をもとに自治体が課税する金額を決めると言うシステムになります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から29分後)
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バイトなり何なりの仕事をした場合、雇った事業者は、事業税を収めるために、当然貴方に支払った金額を人件費として計上しますので、判ってしまいます。
当然申告のないものは判りませんが、不自然だと調査が入ります。

  • 回答者:匿名 (質問から3日後)
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前年度収入があると前年度の収入に基づいて計算されます。無収入で申告がないと「何をしていますか」という調査書が来るはずです。で、働いていないし、収入はないと返事を書くと無税になります。

基本は調べるということです。絶対ではありませんが。

  • 回答者:ほうましょう (質問から1日後)
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その金額では、住民税自体が発生しないのでご心配なく。

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収入がそのくらいでしたら確定申告は不要です
不要と言う事は住民税も不要になります
市役所がしますから税務署は関係ないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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住民税はかかりません。

  • 回答者:満月 (質問から2時間後)
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住民税は地方税ですから、税務署は計算しません。
税務署に申告するのは所得税のみだが、同一書類が都道府県・市区町村へ回るから
所得が把握でき、住民税などが計算できる。

38万円以下は非課税分ですから、住民税の対象とする所得額、課税額から除外されます。
年収が38万円以下だとしても、そこには当然に掛かった経費も入っているはず。
38万円以下にも税金をかけても年税額など知れたもの、それにかかる徴収経費との兼ね合いもある。

  • 回答者:匿名さん (質問から22分後)
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収入ではなく所得ですよね
課税対象となる所得が無ければ
住民税もかからないと思います

  • 回答者:匿名 (質問から7分後)
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