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父と母が離婚します。で、子供である私たちはもう成人しているのですが
父親がかなり非常識な人なので縁は切っていませんが疎遠な状態です。
父は相当借金がかさんでいるようなのですが老後は子供である
私たちに弁済義務が生じるのでしょうか。

  • 質問者:ぶる
  • 質問日時:2008-08-11 15:50:49
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こんばんは。ぶるさんのお父様は相当額の借金をしているようですね。
 お金を借りるにあたり、お父さまが単独で借りていればお父様が弁済をしていくことで問題はないのですが、ぶるさんやお母さまが(連帯)保証していれば、将来お父さまが支払えなくなったときには、保証人であるぶるさんやお母様が弁済義務を負います。そして、お父さまが借金するにあたり、保証人欄にお母さまの名前やぶるさんの名前を書くことは容易ですから、できるだけ早く、お母さまやぶるさんが保証人になっていないかどうかをお父様に確かめるといいと思います。その点をハッキリさせないと、予期しない時期に取立てがくるという事態も考えられます。
 仮に、お母様やぶるさんが保証人になっていない場合でも、お父さまが借金を払いきらない状態で亡くなった場合、原則として借金分をぶるさんを含めた子供たちが相続しますので、その時にはぶるさんたちに弁済義務が生じます。
 いずれにしても、お父様が借金を完済しない間は、ぶるさんとしては安心できない状態に置かれます。その状態を少しでも和らげる対処法として、過払い金の返還を請求できるかどうかを考えてみることがあげられます。お父さまがどこから借金をしているのか分かりませんが、消費者金融等から借入れているのであれば、違法に高い金利(利息制限法を超える金利)で借金をしている可能性があります。お父様がどのくらいの金額を借りているのか、借入れ期間はどのくらい長いか等によって本来の金利との差額の返還を請求できる可能性がありますから、弁護士や司法書士等に相談して、少しでもお父様の借金を減らせればいいと思います。対処は早いに越したことはありませんから、実際に動いてみてください。

  • 回答者:天体観測 (質問から3日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
こんなに多くの回答いただけると思っていなかったですが
親身になって書いて下さる方にとてもありがたく感じます。

保証人について心配して下さり、身近な事から具体的に
長文で書いて下さった天体観測さん、ありがとうございます。

そしてこちらに代表のお礼を書かせていただきたく思います。

保証人になっていれば弁済義務があること、
遺産相続の破棄をすれば借金返済をしなくてすむこと
(ただし資産も相続できない)

皆さんのおかげでこの事がわかりました、
中でも特に経験を書いて下さったヨイスさん、感謝いたします。

また、限定承認という賢い方法を教えて下さった
限定承認さんにも特にお礼申し上げたいです。

回答を下さった方々、本当に本当にありがとうございました。

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保証人になっていない限り、弁済義務はないです。
借金はは個人のものですから、大丈夫です。
病気になった時などは、親ですから、ぶるさんたち子供たちで、看るようになると思います。

  • 回答者:ミル (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

お父さまがご健在であるのであれば、保証人の判でも押してない限り
ぶるさんがお父さまの借金を弁済する義務は発生しません。

お父さまがお亡くなりになれば「借金も財産のうち」ですから弁済義務を
負う事になります。
その借金について、どう処理をするのかは、お父さまが残された財産の
内容如何に拠って答えが違ってきます。
マイナス財産(つまり借金)がプラス財産より大きいようなら財産放棄が
お奨めです。しかし少しでもプラス財産が上回っていたり、将来プラスになる
可能性が大きい(企業していた会社を相続etc.)ならば財産放棄よりも
少々面倒でも弁済の道を選ばれた方が得になります。

お父さまご他界後、借金弁済を請求された折に、契約上弁済する必要が
あるものかどうかは、他のご回答者の方も言われておられる様に専門家に
相談した方が宜しいでしょう。
金融会社の中には法的に暗いことにつけ込む業者も少なくありませんから。
財産放棄をするにも期限がありますので、その時にお調べになる事をお奨めします。
法律は将来変わる可能性があるので、今現在の期限を述べる事は差し控えます。

  • 回答者:葛もち (質問から6日後)
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みなさんがおっしゃる相続放棄はお薦めできません。積極財産も相続できなくなるからです。
限定承認をお薦めします。これは積極財産と消極財産(借金などの債務)を総合して、プラスになれば相続、マイナスになれば放棄となります。
相当借金がかさんでいるようでも、担保に入ってない土地などがあるかも知れません。早計は禁物です。

  • 回答者:限定承認 (質問から2日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

お父様が亡くなった後なら、財産放棄の手続きをすれば返済しなくて済みます。
一番いいのは今のうちに自己破産して頂くのがいいです。

  • 回答者:だりあ (質問から12時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

財産放棄をすると良いと思います。
土地・家・現金も同時に放棄となりますが。

財産より借金が多いようでしたら、財産放棄がベストだと思います

  • 回答者:atomu (質問から4時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

遺産相続の放棄が一番かかわらないでいい方法だと思います。

+の遺産も相続できませんが、借金の方が多いようでしたら
放棄した方がいいと思います。

  • 回答者:ppp (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

保証人になってしまっている場合は借金の返済をする必要がでてくるかもです。
でも遺産として借金を残した場合は相続権を放棄すれば借金返済の必要はないです。その代わりプラスの遺産も放棄する必要があります。

  • 回答者:シングル (質問から38分後)
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以前職場にぶるさんと同じような立場の人(Aさんとします)がいました。
地元に住んでいるお母さんのほうに取立て人が来たことはあるそうですが、
お母さんにもAさんにも法的な支払い義務は無いそうです。
詳しくは聞けない話でしたのでたったこれだけの情報ですみません。
早めに専門家にご相談なさったほうが安心できるかもしれませんね。

  • 回答者:ぽち (質問から21分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

保証人になっていない限りは、弁済義務はありません。
ただ、お父さんが体を壊したりした時には、法律上は面倒を見る義務もありませんが、実際問題としてどうして行くのかは、兄弟間で話し合う必要があると思います。

  • 回答者:もも (質問から21分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

父母が離婚して戸籍が分かれて、子供である自分も結婚をしてしまえば大丈夫です。

私も同じような状況でしたが、非合法な形で借金をしている場合(いわゆる闇金で)では戸籍などをたどって母親や子供にまで取り立てが来ることがあります。

私は親が離婚して数年後に父親が死亡した時に遺産相続放棄を弁護士に依頼して父親に関することは
すべて放棄しました。

父親が死亡後に何件か借金が出てきてこちらに支払うように言ってきましたが、遺産放棄をしている旨を言ったら引き下がりました。

遺産放棄をするとお金が残っていても相続できませんが、借金があっても支払わなくて良いことになります。

ご心配なら一度、弁護士などに相談されて離婚と同時にお母様と一緒に書類を作られたら良いと思います。

  • 回答者:ヨイス (質問から19分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

親御さんが離婚する際に、戸籍などをお母さんの方にしてもらっては?
お父さんもわかっているでしょうから、
自分の借金を子供に押し付けるようなことはしないと思いますが、
戸籍関係は別にしておいた方がいいと思います。
その上で、援助できればすればいいし。

  • 回答者:りこん (質問から16分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

保証人などに関与してなければ大丈夫なのではないでしょうか?

返せないようでしたら自己破産などの手段もあると思いますので

専門分野の機関にご相談したほうがよいのでは?

  • 回答者:うはっ (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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