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質問

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次のような場合、確定申告のとき、必要経費として落とせますか?(どれも仕事で使う消耗品との前提です。) 仮に、必要経費として落とせるとした場合、総勘定元帳にはどう記載すればよいのですか?

① お茶代金500円を、全額、贈り物としてもらった商品券で購入した場合。
② 書籍代金1000円のうち、900円分を、贈り物としてもらった図書カードで、100円分を現金で購入した場合。
③ パソコン(8万円)の一部(1万円分)を、ヨドバシカメラのポイントを充当し、残り7万円を現金で購入した場合。
④ パソコン(8万円)の全額を、ヨドバシカメラのポイントを充当して購入した場合。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-07-31 11:07:17
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①贈り物としてもらった商品券を収入として計上してるのなら
 お茶代も経費として落せますよ。
②贈り物としてもらった図書カードを収入として計上してるのなら
③7万円分は計上できます。
⑦計上できません。

ヨドバシカメラのポイントの件ですが、

ポイントがつく商品を買ったときに
 商品  | 現金
で仕訳して、このときの金額が支払った現金で計上していたら
そのポイントはこのときに計上されてるので、
それ以上は、このポイントに関しては一切関係なくなります。
だから③、④のように処理しないとおかしくなります。
どちらにしても、ポイント分は領収書がないですし、発行してくれませんから
税務署も認めてくれません。

  • 回答者:匿名 (質問から15時間後)
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領収証が発行され、税務署が認めれば・・・

確認に費用をかけたくなければ、税務署に直接確認。

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すべて申告して問題ありません、ただ、相手が領収証を発行してくれるか否かにかかるとは思いますけどね。
1.接待交際費か雑費
2.これは図書費で問題なし。図書カードは現金と同じ扱いです。
3.パソコンは十万円以下ですし、什器備品に入れたくないですね。あれば事務費で。
4.これも同様。全額の場合領収証が出ないのが普通では?

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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