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「戸建ての賃貸」を契約しようと思っているのですが「敷金0円、礼金3ヶ月」で、退去後の修繕費は「通常使用の場合、請求されないので大丈夫ですよ」と不動産屋さんは言っていたのですが、敷金0円なのに本当になにも請求はないのでしょうか?
1年ほどの仮住まいです。畳の部屋があり、小さな子供も居ますので退去後の補修、修繕費の請求が怖いです。

  • 質問者:そら
  • 質問日時:2010-05-22 18:53:49
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大きな傷がなければいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から22時間後)
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回答ありがとうございました。

・業者とよく確認をされたほうがよいでしょう。

一般的な、使用の仕方であれば問題がありませんが、
非常にあいまいな、表現と解釈ですねー

「小さな子供…」のせいにされないように、文章にして、契約するのも、いいかもしれませんねー

これをいやがる業者であれば、契約は、避けるべきでしょう。

  • 回答者:契約 (質問から18時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

通常使用の場合、請求されません

お子さんが通常の使用をされるかどうかは不明です

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
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回答ありがとうございました。

この場合は礼金で通常修繕費が含まれていると思われますが、行為よる修繕費は含まれていません、普通の契約です。
行為か普通の傷汚れかで出る時に必ず揉める時効です。
なお不動産屋は家主の味方である事を認識する事です。
10年間借り上げ社宅を担当していましたので折衝次第で金額は大きく変わります。
常識的に見て1年間では余程の事が無い限り請求されても、私は折衝して払いません。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

大きな傷等がなければ問題ないですよ。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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回答ありがとうございました。

退去後の修繕費は「通常使用の場合、請求されないので大丈夫ですよ」と不動産屋さんは言っていたのですが、敷金0円でも、この場合は問題点は、
通常使用とは何か、を具体的に、例えば畳や壁紙などの自然劣化は家主負担、寝たばこで畳に穴があいたら入居者負担など、具体的に、書面にて確認しておく必要があります。業者には重要事項説明の義務がありますので。この点を明確にして置かれないと、退去時に、補修、修繕費の請求が怖い事になりますね。
私も10回以上転勤をしてきましたが、敷金0円は初めて聞きました。退去時の原状回復の時が心配ですね・・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

通常の日常生活で汚れた場合は請求がきますが
自然に汚れた場合は請求されません。

壊れたり、傷ついたものは修理の対象になります。
入居するときの状態をメモにして契約すると良いですね。

  • 回答者:満月 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

地域によって原状回復の概念が違います。
ある地域では、原状回復は借りたときの状態に戻すこととなってまして
賃貸契約書にもその旨明記されてます。
しかしながらこの契約条項は裁判で戦えば裏返ることもあります。
というのは国土交通省がガイドラインを出してるからです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf

>「通常使用の場合、請求されないので大丈夫ですよ」
ある地域ではそうです。しかしながら大家さんによるんですね。
けち臭いというかせこい大家さんは請求してきたりしてトラブルになるんです。
大家さんが不動産会社などの法人かそれとも個人かによって違います。
法人の場合は無茶なことはしないことが多いです。

>畳の部屋があり、小さな子供も居ますので
畳の通常使用による日焼けとかはOKですが、それ以外は微妙ですね。
また壁とかに落書きとか穴を開けたりとかそういうのはたぶん駄目でしょうね。
通常使用というのは上記のガイドラインが基本です。
子供がいると確かに心配ですね。

地域によりますが、敷金0という物件は、微妙だと私も思います。
お金が返金されないというトラブルはないわけですが、請求されたときに
どう対応するかですよね。


不動産屋のいうことは、あまり信用できないですね。
仲介した後は知らないという路線なので・・。

  • 回答者:静 (質問から2時間後)
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もし本気で契約を考えられていらっしゃるのでしたら、契約の際に必ず契約書を熟読して(面倒ですが・・・)特に退去後の補修、修繕費の請求の項目に明記されている事を確認してから契約印を捺印しましょう。

確認を怠って、後でトラブルが起きても契約書が法律上有効ですから気をつけて下さいね。
※よほどの悪質な契約書でない限りは・・・・・。

※口約束ではなく、必ず書面にて確認した方が安心だと思います。

  • 回答者:確認重要です! (質問から14分後)
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通常使用の通常という目安が分からないですね。
自然にできた畳の色焼けとかはOKでも壁に穴を開けてフックを付けてもダメだったり
するし...通常使用という内訳は聞いておくほうがいいと思いますよ

  • 回答者:匿名 (質問から4分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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