すべてのカテゴリ » 仕事・キャリア » 就職・転職

質問

終了

シフト制で正社員での勤務です。早朝2:00~の人も居れば9:00~の人も居ます。毎日早朝からの人も居れば月数回早朝勤務の人も居ます。「早朝手当てとしては毎日でも月1回でも早朝手当ては一律一万円です。」と入社時に説明はありましたが、これは違法ですか?

  • 質問者:やまかず
  • 質問日時:2010-03-15 12:08:10
  • 0

並び替え:

総労働時間が限度を超えなければ、違法には当たらないのではないでしょうか。
業種により、勤務の時間帯が違う場合はよくあることではないでしょうか。
手当ての名目で支給されているのが救いではないでしょうか。
一律とはいかがかなとも思いますが。

  • 回答者:とくたん (質問から7日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

業種によっては、何時からが出勤しようが一日8時間を越えなければ、時間外と判断されない業種もありますから、業種によりますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

違法だと思います。

働いた時間で夜間手当・深夜手当を割り増しで計算しないとダメしょう。

こっそり労働基準局にチクリましょう。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

違法ですが
たぶんそれを指摘したら
あまりいい結果が出ないような気がします・・・

1万なら出るだけいいと思います。
会社の規模にもよると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

これは、難しい問題ですね。

まず、深夜労働を見込んだ給与(時給、月給)体系は、入社時にその労働条件を明示
していれば最低賃金法に触れない限り合法です。

定額制の残業(深夜)代の支払ですが、これは、原則として違法ではありません。
ただし、実質の深夜労働分が、手当額を上回った場合は、その金額を支給しなければ
なりません。

各人の労働条件は、各様に締結することができますので、ご質問
の内容だけでは判断するのは難しいです。

因みに、1日8時間以内の勤務時間に深夜時間が含まれる場合は、2割5分(5割でなく)増し以上の割増賃金が必要です。

  • 回答者:いちがいには (質問から23時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

http://www.kyuyokeisann.com/4-6.htm

深夜勤務とは、午後10時から午前5時までの間の労働を指します。
深夜勤務手当として25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

日数にかかわらず 一律という時点でおかしいと思います。

  • 回答者:@ (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

24時間の交代制勤務をしていますが深夜勤務は22時から5時までは歩増し賃金になっています。
一日当たり基本賃金の1%がその金額で説明され、支給されています。
30万円の給料でしたら、3000円がもらえます。
1万円で足りるならば問題はないかもしれませんが、問題がありそうな気もしますが微妙な線引きですね。

  • 回答者:今夜から雪模様 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

早朝手当てになんるのですかね・・・?
22時から朝5時までの労働に関しては
会社側が深夜労働の割増賃金を支払わなくてはいけないのでは?

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る