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質問

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確定申告について質問させて下さい。
現在在宅ワークをしておりますが、去年12月に契約し、仕事は発生しておりません。
ただ、仕事用具を揃えたり経費は掛かってしまっています。
その場合、白色申告書で経費として申告出来るものなのでしょうか。
又、他に給与所得もあります。
在宅の仕事業務もこなしております。

日にちがなく申し訳ないですが、お教え下さい。

  • 質問者:良申告したい
  • 質問日時:2010-03-05 20:36:42
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

お答えを頂きましてどうもありがとうございました。

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税務署に事業開始の届出を出していますか?
事業所得として在宅でお仕事しているのであれば給与所得と損益通算できます。
事業所得 収入0ー必要経費100=△100
給与所得 500
損益通算 500-100=400(所得)

ただし、その事業で生計を立てようとしているわけではないのであれば雑所得となり損益通算できません。
かかった経費は雑所得として申告しても他に雑所得がありその利益とは通算できますが他の所得とは損益通算できません。

===補足===
事業開始届けを出しただけでは青色申告にはなりません。
別に青色申告の届出が必要です。

大変失礼ですが根本的に理解できていないところが多いように思います。
事業を始め良い申告をしたいと思うならば一度きちんと税務署に確認に行くか
税理士に相談したほうがいいです。

事業とは何か、損益通算とは何か、青色申告とは何か、売上金額によっては消費税とは何か、
最低限これくらいは正確に把握しておかないと後で損したと言うことになりかねません。
有利な規定を取るためには税務署等には事前に届け出なければその規定が使えないものも沢山あります。
知識が無いために損をするということも多々あります。
私も質問者さんの来年の申告が心配です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から24時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

事業開始の届出を提出していなければ、収入のない雑所得としては経費の申告は出来ないという解釈で合っていますでしょうか。
給与所得と雑所得の申告を白色申告書で出す場合、経費を考えると給与所得からしか
引きようがない為、実際は申告出来ないということという受け止め方です。
所得があれば経費申告は出来る物なのでしょうか?(私の場合は無理ですが)
事業開始届けを提出すると青色申告になるようですが、白色申告書でも確定申告は
出来たと思っていたのですが、その場合経費の申告は出来ないのでしょうか。
今から来年の申告が気になり出しました(^^)

アドバイス頂きましてどうもありがとうございました。
お蔭様で無事解決を致しました。

自営業に関する経費としては出せますが、
給与所得に対する経費としては出せません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から27分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

給与所得と一緒の申告書で経費として出せないということでしょうか。
在宅ワークで仕事が発生していなくて稼ぎがなくても経費の分だけ
申告書は作成出来るのでしょうか。
すみません、詳しくないもので。
よろしければもう少し教えて下さい。

お答えを頂きましてどうもありがとうございました。
お蔭様で無事解決を致しました。

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