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質問

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消費者金融からの借り入れの際、基本契約書に虚偽の記載があった場合、弁済について期限の利益を喪失するという事項があるのですが、この件について法律に詳しい方より見解をいただきたく思います。

具体的には、「他社(銀行を除く)からの借り入れ件数、および借入額」という欄です。

この欄を、偽って、どちらも「なし」と記載して融資が下りた場合、
当然ながら借り主の責任と契約書の文言から返済に関する期限の利益喪失は
分かるのですが、

貸主側に何らかの落ち度を見出すことは難しいでしょうか?

本来、記載項目以外に、情報機関で審査照会もしているわけですよね。

この場合、返済が難しいと分かる(その証拠の立証が難しいですが)人間に
お金を貸すことは貸主の問題とはならないのでしょうか?

  • 質問者:次回口頭弁論です
  • 質問日時:2010-02-09 19:52:19
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。

結論から言って、貸主の過失を見出すのは無理があります。

まず認定事実の確認ですが、貸主と借主との契約書の条項にある借主の他債務記載欄に借主が虚偽(あるのにない)を行ったこと。貸主の融資実行後、虚偽の記載が判明したことを理由とする期限の利益喪失通知。
しかし、あなたは、貸主に、それ以外で虚偽の記載の有無以前に信用照会等審査を尽くしていれば知りえたであろう借主の返済能力不足をもって、貸し手に問題がある、という主張。でよろしいのでしょうか。

債権者である貸主は自らの与信判断で融資しますので、借主の財産状態すべてを把握することまで求められていません。
さらに今回のケースでは明らかに借主の民法1条2項違反ですから、法律違反行為をしているものが貸し手の落ち度を追求するのは筋違いです。

  • 回答者:匿名 (質問から43分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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