すべてのカテゴリ » マネー » その他

質問

終了

知人にお金を貸しているのですが1年程返済が滞っています。
今までは無利息で貸していたのですが、来月から金利を貰うとにしました。

私の調べた限りでは、法定利率は最高年18%となっているようですが、私の様な個人でも相手の同意があれば18%請求しても
問題ないのでしょうか?

計算方法も良くわからないのですが  元金×18%÷12 という計算式でよいのでしょうか?

このような法律に詳しい方、ご回答宜しくお願いします

  • 質問者:aiko
  • 質問日時:2009-08-06 15:17:13
  • 0

借り入れ元本が
10万円未満は年20%
10万以上100万未満は年18%
100万以上は年15%
延滞の損害金は、この1.46倍まで
が、利息制限法で決まっている利子の上限で

平静9年に民法及び商法における法定利率制度の見直しがあり
通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものとなります。


利息の取り決めをしていないとなると無利息で貸し付けたということですので
お互いに合意していない利息を請求することはできません。

弁済期の定めのない場合、貸主は相当の期間を定めて返還の催告をして
返還を請求できます。
そして相当期間経過後も返還しない場合、相手方は履行遅滞に陥りますから
その時から法定利率の年5分の割合で、遅延損害金が発生することになります。

これであっていると思いますが、他の方の回答を求む!

===補足===
書き忘れました!

契約当事者の両者が非商人の貸借で利息徴収を決め
その利率を決めなかった場合は民事法定金利の年5%が適用される(民法404条)

  • 回答者:とくめい (質問から43分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しく教えて頂きありがとうございました。
先方とも話し合いができ来月末までに必ず払うとの事なのでとりあえず、それまではこのままで待つ事に決めました。
返済を信じ、待ってみます。ありがとうございました☆

並び替え:

合法的に、利息を受け取るとなると都道府県への登録が必要だ思います。

  • 回答者:みやこ (質問から22時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

登録が必要とは・・・勉強になりました。
先方とよく話し合いたいと思います。ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る