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建築業です。交際費って年間どのぐらい経費で落ちますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-11-16 15:38:11
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法人の場合、資本金が1億円未満の場合、400万円X90%までが非課税ですが、1億円以上の企業は損金として処理できません。
従い、会社がちゃんと利益を上げているかどうか、また、社内の交際費利用限度額、条件により決まります。
現状、企業経営が厳しいので、交際費は、抑えられ、予算制度、または、事前決裁等で決められるのが、原則です。金額は、その会社の方針、経理処理担当者に照らして決めて下さい。

  • 回答者:mukuno (質問から23時間後)
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法人の場合は、年600万円を超える部分は経費とは認めない。

年600万円以下の部分も、そのうち10%は経費とは認めない。

個人事業者が、その業務に関連して支払った交際費は、全て経費になります。

http://www.houjinka.jp/article/13198201.html

===補足===
尚、これは、資本金が1億円以下の法人に限った取扱いであって、資本金が1億円超の法人については、交際費は全く損金になりません。

  • 回答者:とくめい (質問から35分後)
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今年度から資本金1億円以下の中小企業の交際費が600万円になりました。(以前は400万円)

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