NHKの受信料はたとえ見ていなくても払わなければいけないですよね? もしTVのない家庭なら支払いを拒否できるのでしょうか? 支払いを拒否した場合どうなるのでしょうか? ちょっと疑問に思ったので教えてください。お願いします。
テレビがある場合でも、見ない場合は放送法第32条の但し書きの契約除外事由の「放送の受信を目的にしない受信設備」に該当しますので払わなくても良いです。 ただし、受信料を取り立てに来る人は委託ですので何言ってもムダです。 ですので最寄のNHKに電話か郵便で解約の旨を伝えるだけでよいです。(郵便の場合は、NHKに届いた時点で解約が成立します。) 解約してから、見る見ないはあなたの自由です。 支払を拒否すると何年でもNHKにストックされますので2年に1回請求がきます。(請求書ではありません、あくまでも自主的な振込み用紙です。) 拒否し続けると、恐らく10年でも20年でもストックされ続けます。 但し、この請求は請求書ではありませんので、特に支払う義務はありません。受信料については2~5年が時効の目安となっています。
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テレビが見れないわけだから取れるはずがありません。 家の中まで入って確認しようとすると不法侵入になります。
TVがないのに、払う必要ないです。拒否できますよ。あくまで受信料なんですから。
TVがなければNHKを受信できる環境がないので、 当然支払う義務はありません。 支払いを拒否しても、問題はありません。
拒否できます。アパートを借りたとき、テレビ置くかどうか、わかりません。と答え、とられず、悪気はないんですけど、ちょっとして、テレビを入れて、引っ越すまで、とられませんでした。
拒否も何も。 受信できないわけですから、払う必要がそもそもありません。
当たり前、TVが無ければ払わなくて良いのです。 TVのある世帯に掛かるものですから。 しかし、乱暴な括りですよね、TVが有れば聴取料を強引に取るなんて。 テレビが有ったってNHKなんか見なくても、今は情報も十分に有るし、 あの下らない再放送の番組を無理やり見させられ、 多少は見たい番組はあっても、元政府(自民党)よりの番組に邪魔されて 見られなくなったりで、戦後の混乱期の作った法律に守られているわけですから、早く止めて欲しいものですね。
TVが無いのであれば拒否可能です。
拒否できる いまのところ罰則はないみたい
TVのない家庭ならもちろん、拒否できます。 それより、あるのに拒否している人も多いです。 我が家も見ていないのに払っています。 NHKも民法にならないかしら?
テレビがあっても映らない様にしたり、契約をしなければ良いだけです奴らはワンセグでも契約しようとしてますので、携帯も見せない様に!
TVが無い場合は、支払い拒否できますよ。 支払い拒否した場合、別に何もないですよ。
テレビがないなら支払う必要なしです。
テレビがなければ支払う必要ありません。 私の友達はNHKの集金に腹が立ち、集金に来た人の前でテレビをバットで叩き壊しました。(笑)
TVがなければ見ないので払う必要はないです拒否しても別に何もないです受信してる人でも払わない人もいる見ていないとかいって
契約をしなければならないだけで、受信料は払う必要はありません。(ただし、契約をしてしまうと払う義務が生じるという判決はありました。)受信装置がない場合は契約をする必要はありません。拒否しても何もありません。
===補足=== TVがなくてもチューナがあれば契約義務が生じます。
見なくてもテレビがあると払わないといけないそうです。テレビがないと払わなくてもいいらしいです。
見てなくても払わないといけないですね~。 1年分まとめて払ったら安くなりますよ~。 確か8千円ちょっとだった気がします! 受信が届かない場合は払わなくてもいいそうです! TVがなければ受信料払う必要ないですね!
テレビがなければ、払う必要はないと思いますね 拒否できます
あってもNHKなど観た事ないから払わないです。 ありますと言えば払わなければならないらしいですが。 支払いしろとは昔のようには来ないですね今は。
テレビがない家庭でしたら支払いを拒否できます。 あってもテレビは無いですと言ってます。 NHKなど観ていないので払う義務もないですから。
自宅にテレビがなければ受信料は支払わなくてOKです。
TVなければ払わなくていいと思います。
テレビが無いと言えば、請求されないと思う。税金では無いのだから。
家にテレビが無ければ 支払いしなくても構いませんが(払う必要がないです) でも 家族にワンセグ機能つきの カーナビや 携帯を持っているなら 受信料を払わないといけないようです。
テレビがないのでしたら、支払い拒否というより、支払う必要がないですよ。 受信料なのですから、テレビがなければ受信でませんから問題はありませんね。 しかし、今や一家に2~3台テレビがあるご時世ですから、テレビがないと言っても 信じてもらえるかどうかの方が気になりますね。
見てなくても、あれば払う必要はあります。 が、解約する方法もあります。 (方法はユーチューブなどで紹介されてます) 支払い拒否はしても、今のところ、別に強制的に払わされるとかは ないと思うのですが 将来的には分かりません。
テレビがないと言えば支払いは拒否できますよ。 ただテレビの見れるパソコンや携帯があると払う義務が生じるので、それもないといわなければいけません。 家に上がって確認するわけでもなく、その一言で帰っていきますよ。
TVの有無に関わらず、1世帯当りの課金と書かれている人がいましたが TVの無い家庭から徴収はしませんよ。 あくまでも、TVがある家庭への受信料です。 払っていない人も多い樣ですが、法律上決められている義務だから 私は 嫌でも生活に困っていないので払っております。 たしか、去年受信料を滞納し続けている家庭が訴訟に持ち込まれた報道を 見ました。
テレビがあれば、見てなくても払わないといけないですね。 テレビがなければ、「ない」と言えば契約はできませんので 問題なしです。 支払い拒否しても別にどうもならないと思います。
TVが無くても、画面(PC画面など)があれば支払い義務が生じると言われました。支払い拒否できます。(今遊びに来ているだけで、家人は出かけているなど、適当なことを言って逃れる)支払いを拒否した場合は、近日中に再度訪問してくることが多いです。また、回収員でもたちの悪い人がいて、暴言を吐いていったりすることがあります。そんな場合はすぐ、NHKにクレームの電話をしますが。。。以上は私の経験談です。友達が言っていますが、一度支払ってしまうと、引っ越さない限り支払い拒否は難しいそうです。
テレビの有無に関らず1世帯当りの課金ですそれをいい出せば逆に複数台所有している家庭では台数分支払わなければならないという論法が通用することになります滞納したからといって何かされた、延滞金がついたなどという話しは聞いたことがありません高が4・5桁額面のために提訴強制執行など強硬手段をとるに値しないという判断があるからです
テレビ(受信可能な)が有れば、見る・見ないに関係なく受信契約の義務があります。 罰則は有りませんが受信料滞納で訴訟の対象にはなります テレビが無ければ契約の義務は有りません
テレビがなければ受信料を支払う必要はありません。 現在契約していて支払いを拒否した場合は、 支払いの督促が来る場合があります。 でも契約は、義務でも 法律の罰則はありません。(現在は) 今後は、新法で強制されそうです。
TVの無い家は払う必要は有りません。 うちはNHKが来ると、「うちはTVは嫌いなので、ラジオを聴いています。」と言えば、直ぐ帰ります。 答えは、TVが無ければ、拒否しなくても帰ります。
TVのない場合は支払う義務がありません。集金係りの人も「TVを購入したら教えてください」と言ってすぐに帰ります。 家もTVが壊れて数カ月TVのない状態だった時が2度あったのですが、2度とも支払いを中止しました。 余談ですが、1度目の時にひどい集金係が来て、インターフォン越しに 「この時代に何カ月もTVがないなんて常識では考えられません。家に入って見せてもらいます」 と言ってきたので、名前を聞いてすぐにNHKに電話しました。答えは 「家にあがる権利はありませんし、そういう事をいう人が本当にNHKの職員かわかりませんので絶対に入れないでください」 ということでした。
テレビがなければ契約解除できます。 受信料を支払う必要はありません。 現在契約していて支払いを拒否した場合は、 支払いの督促が来る場合があります。
テレビを持っていない場合は支払う必要は有りませんが テレビを持っていればNHKを見ていなくても払わないといけないのですが ワンセグは支払わなくていいなどの不公平も有りますね。 でも結局支払いを拒否しても罰則もないので払わない人が多いですね。
支払い拒否できますよ。 集金の方に、テレビがないことをあがって見てもらった知人もいます。
TVを入手した時点で受信契約ですから、TVのない方は支払い義務はありません。
TVのない家庭なら支払いを拒否できるそうですよ。家の中を見せろと言われるという話も聞きますが。支払いを拒否しても罰則はありません。ただ悪質と思われる何件かに対しては強制徴収の動きもあるそうです。
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