NHKは番組を見るから払う×
テレビがあるから払う×
NHKの受信を目的とする受信設備があり、受信契約をしているから払う○
ご相談の内容だと受信契約済みなので支払い義務があるように思われます。
但し、契約を解除すれば、支払い義務はありません。
(受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
昭和55年91通常国会には結局廃案となった「放送法の一部を改正する法律案」が提出された時期である。いわゆる俗に言う「NHK受信料義務化法案」であるが、その問題が決算委員会でも取り上げられ質疑応答の中で、上述のやり取りが出てくる。
この時点で大西郵政大臣は、昭和48年当時の次に掲げる原則は、昭和55年時点でもいささかも変わっていないと認めている。
①NHKの放送受信は、国民が受信するか受信しないの自由な権利を持っている。
②NHK放送受信契約は、契約自由の原則(後段参照)が適応される。
③NHK受信料は当然の負担ではない。
④NHK放送受信契約は、自由社会の中で民法上の契約に則り、NHKと受信者間で自由な意志に基づき契約を行った場合に限って、支払義務が発生する。
契約自由の原則とは
個人の契約関係は,契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって,国家は干渉してはならないという近代私法の原則。
①契約を締結するかどうかについての自由(締約の自由)
②どのような相手方と契約をするかについての自由(相手方選択の自由)
③どのような内容の契約をするかについての自由(内容の自由)
④どのような方式による契約をするかの自由(方式の自由)
がその内容であるとされています。
私、たまに見ますが、契約をしていないので、もちろん、一度も払ったことはありません。
20年以上払っていない(未契約)ので計算上約60万円は得した気分です。