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裁判員裁判1~3例について
1例目は殺人求刑16年に対し判決15年(刑が重過ぎると控訴中)

2例目は殺人未遂胸部と腰にナイフを刺し強い殺意を認めたが求刑6年、判決4年6ヶ月(被告には前科あり、結審)

3例目、2件の強盗強姦罪
強盗強姦罪は法定刑懲役7年以上無期懲役に対し求刑及び判決は懲役15年。

それぞれ犯罪の分野が異なりまた事件の詳細は不明ですが、
検察の求刑についても判決についても命にかかわる事件の刑罰が異様に軽いと思うのは私だけでしょうか?

1~3例の裁判について皆さんの意見をお聞かせください。

3例目の判決を基準に考えると、1例目の刑罰が重過ぎると控訴しているのが不思議に思いました。

  • 質問者:変だと思う
  • 質問日時:2009-09-04 19:32:59
  • 1

回答してくれたみんなへのお礼

人を人が裁くというのはプロであれ、一般市民であれ難しいものですね。
懲役刑にどんな意味が有るかまで細かく裁判員に説明することなく量刑の吟味に参加するのはやはり辺だと思います。

今回の性犯罪をもっと重くするべきという意見を沢山頂きましたが、刑の均衡を考えると、やはり重い判決になったと思います。
その反面、泣き寝入りをしているケースや示談で裁かれない犯罪が水面下に多いように思いました。

ベスト回答の『匿名』さんのケースのように示談ですませた事件は考慮されないというのはおかしいと思いました。

1は甘いと思います。人一人の命奪って、求刑16年は、検察も甘いです。
2も甘すぎです。前科あれば、無期懲役です。
3も甘すぎです。この事件の裏で、涙流した女性が多数います。強姦に対して、日本の判決は甘すぎます。無期懲役にすべきです。刑務所出たら、又、やるでしょう。

===補足===
コメント有難うございます。うちの長女が強制わいせつ未遂にあいました。嫌がる娘を説得し、警察へ届けました。3年後に、他県で犯人が、強制わいせつで捕まりました。それまでも、何件も犯行を起こしており、全て示談で済ましていました。私の方へも、50万円で示談の話が来ましたが、断りました。示談で済ませた件はカウントされず、初犯として懲役2年、執行猶予5年でした。警察によると、写真を撮ったり、ビデオを撮ったりしていたとの事です。性犯罪者は、繰り返し事件を起こし、示談で済ませてしまいます。日本は、性犯罪に甘すぎます。

  • 回答者:匿名 (質問から20時間後)
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総じて甘いと言えば甘いですね。

犯罪が殺人であっても判決は即死刑ではないので。

100万円の窃盗に対して罰金100万円とか、犯罪と判決が1対1に対応していないのは、判決が報復的意味をもたず罪を憎んで人を憎まずという精神が根底に有るからかもしれませんね。

有る程度は理解できますが、只懲役を長くするだけでなく出所後の再犯防止の教育もしてほしいなあと

補足大変感謝です。
回答の意味が深く理解及ばずハート5にしなかったことお詫び申し上げます。
性犯罪については、情状の酌量に偏りが有るのではないかと思います。
今回の強盗強姦罪については懲役15年は重いと思いますが、回答者様の娘さんの事例の場合と差があり過ぎですね。
性犯罪は、再犯性の高い犯罪で前科がなかろうと示談をしている事実が有るならば初犯でも執行猶予を付ける類の犯罪ではないと思います。
懲役刑の目的は再犯防止の隔離、教育、懲罰の3つの要素が含まれて入るはずです。
実情にそぐわない判決などは、司法の信頼を下げるだけですので市民の声としてなんらかの反映をしていかないといつまでも不公平感だけが残りますね。

目からうろこ的な補足でした。重ねて御礼申し上げます。

並び替え:

裁判員制度裁判の以前の判例ですと
1は重すぎ
2は妥当で
3は重すぎ
です。
裁判員制度になったからと言って、判決が重くなると言うのは「司法改革」と言う名の元で導入された裁判員制度に、「市民感覚を取り入れる」とは、被告人にとってはあってはならないこと。

しかし、3例とも現代社会の病んだ面を端的に表した犯罪です。
1例目は控訴しましたが、控訴審では裁判員裁判ではないため、どのような展開になるか注目です。
実質審理が3日間程度できちんとした審理が行われたかも問題です。
よく言われていたのが、「求刑に対し8掛け」と言う言葉です。
この言葉ですと2例目がその代表と言うことになります。

3例目は求刑に対し10掛け。これは被告側は控訴すると思われます。

裁判の判決に対し、上訴(控訴、上告)理由に「量刑不当」と言うのがあります。つまり、犯罪に対し、量刑が重過ぎると言うことです。
法の下の平等を逆手に取った理由です。

1,2例目とも極端に重いとか軽いとは思いません。
ただ、3例目は余りに軽すぎると思います。
日本の裁判では3例目などは、余りに軽くあしらわれて来た歴史があります。
3例目などは無期位で妥当だと思います。それも「仮釈放なし!」位。
余りに簡単な審理で決心しましたが、従来どおりでしたら、裁判員の方たちもまともに審理などできなかったのではないかと思います。被害者には「死刑判決」のような私刑を加えておいて、なおかつ公判に呼び出し、二重三重の加害を加えるなど許されるものではありません。

===補足===
日本での性犯罪に対する量刑は余りにも軽すぎると言うことです。
被害者が被害にあうことが一時被害です。被害を届け出ることにより事情聴取を男性警察官が行うことによる被害があります。犯罪行為を詳細に明らかにしなければならないと言うこと。次に、検察官による事情聴取もあります。これらが一度で終わる保障はありません。

裁判になれば、事件の詳細が検察官により法廷で陳述され、傍聴人にも明らかにされます。
裁判での、加害者側の弁護士による聞くに堪えないような反証もあります。
今回の裁判では、弁護側がこれを控えたようですが。

一次被害に加え、二次、三次の加害行為を「事情聴取」「裁判」の名で加えられる被害者の心情を思いやるとき、言葉を失います。

刑法を改正することによる重罰化を望みます。
また、他の国の性犯罪者に対するさまざまな取り組みも取り入れることが必要です。
たとえば、アメリカのような仮釈放者に対するGPS発信機の取り付けなど。
これらは、日本では極端に遅れています。
性差別の象徴的なもののひとつです。

  • 回答者:匿名 (質問から23時間後)
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>従来どおりでしたら、裁判員の方たちもまともに審理などできなかったのではないかと思います。被害者には「死刑判決」のような私刑を加えておいて、なおかつ公判に呼び出し、二重三重の加害を加えるなど許されるものではありません。

3例目の裁判についてのご意見をもう少し伺いたいですね。

1は甘いと思います。重すぎると控訴するのは厚かましすぎます!

2は完全に甘すぎます!こんな奴を早期に出すからまた再犯で泣きを見る人が出るわけです。

3は、被害者はお気の毒ですが相場からしてかなり厳しいと思います。

・・・裁判員制度、賛成でしたけど、この結果を見るとものすごく疑問に感じてきました・・・

  • 回答者:今後が不安 (質問から10時間後)
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いろいろな情状を酌量して多角的に集中的なディスカッションし、出した結論かもしれませんが、やはり納得できませんね。

2例目と3例目の裁判員の男女比に偏りがあるのもその裁判の量刑が左右されるのではないでしょうか?

性犯罪は、詳細が公表されていませんが今後判例を重ねた時にこの事例だけかけ離れた事例になるような気がします。
せめて、裁判官も裁判員も男女比に配慮して運営して欲しかったなあと。
専業主婦とキャリアウーマンでは多分考え方が大きく異なるのではないでしょうか。

質問回答受付中(あと7日) 裁判員裁判1~3例について
1例目は殺人求刑16年に対し判決15年(刑が重過ぎると控訴中)

刑が軽すぎる懲役20年が妥当と思います

2例目は殺人未遂胸部と腰にナイフを刺し強い殺意を認めたが求刑6年、判決4年6ヶ月(被告には前科あり、結審)

2例目は前科が有ると言う事は再犯また犯す可能性大
判決4年6ヶ月と言うのはあまりにも刑が軽すぎと思う

3例目、2件の強盗強姦罪
強盗強姦罪は法定刑懲役7年以上無期懲役に対し求刑及び判決は懲役15年。

3例目は7年のところ15年 とは少し可愛そうと思います

  • 回答者:q (質問から3時間後)
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まったく同意見です。

でも、はっきり言って1年間の懲役というのがどれくらいの重さなのかわかりません。

強盗強姦罪の被害者の方はとてもお気の毒だと思いますが、大変な凶悪犯罪の犯罪者でも15年の実刑は軽くないと思います。
被害者への償いを民事的解決を求めず、刑事裁判で報復的な反映を加味しているのではないかなあと感じてしまいました。
また、性犯罪の場合には女性の裁判員が過半数いて多くの女性心理をもっと反映しないと偏りがでるのではないでしょうか。
今回の事件の詳細は公開されないのでこちらの判断が誤っているかもしれませんが。

私なら、1と2は50年か死刑、被告にどちらが良いか希望を聞いて、好きな方を判決としたい。3は20年だな。検察が15年、弁護側が5年を求刑したそうなので、中を取って20年。これぐらいが天罰としても妥当。殺人は強姦よりも重くしないとバランスが悪いので、これにて一件落着。

===補足===
罰則も強化して貰いたいね! 全ての罪を合わせる500年とかも良いと思う。3例目、弁護側の求刑5年は、反省の色が見えないので足した。中は私の心の中である。

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有期刑は25年が最長だと思いますが50年とは終身刑と言う意味ですか?
3例目が中間をとるなら10年ではないですか?

1例目に関しては、裁判で被告側の主張がほとんど認められなかったことを不服としての控訴じゃなかったですか。
素人のいいかげんな判断で不当な判決を下された、感じたのでは?
なんといっても1例目ですし、裁判員制度という実験的な場に引き出された事に対する抗議のような印象をうけました。
15年って、個人の感覚はともかく過去の事例から考えれば十分長いです。
結審前、新聞やテレビではせいぜい10年くらいと予想していました。

たとえ命に関わる事件でも、今までの刑罰の重さはそんなものだったのです。

===補足===
3例目は、やはり直接被害者の訴えを聞いたことがあの判決に繋がっていると思います。
善良な一般市民にとっては被害者への同情に傾きやすいし、性犯罪というのはもともと犯罪者側の欲望を満たすためだけの身勝手な犯行ですから。

民事にまで裁判員制度を導入ですか。
市民の法制度への理解を高める手段としてはいいかもしれませんね。

  • 回答者:匿名 (質問から42分後)
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刑事裁判と民事裁判が別ですからね。

3例目の性犯罪の場合は刑事事件としては15年の懲役が適当なのかなあ・・・
民事裁判はやらないのかなあと。

>民事にまで裁判員制度を導入ですか。
いいえ、性犯罪は極論を言えば身体被害というより心のダメージが大きいので強い殺意をもった出刃包丁で重症を負わせた事件より刑罰は短期で、民事裁判でそれ相当の賠償金を請求するのが適当なのではないかなあとおもうわけです。

この類の犯罪は告発できず泣き寝入りをしている女性が多いのではないでしょうか?
または、金で示談に済ましているケースもあるのではないでしょうか?
とすれば、やはり懲役15年は妥当なのかなあ・・・と疑問に思いました。

すげー重いと思うんですけど・・・15年ってなかなかないですよ。

===補足===
重いというのは、刑として重いということです。どれを見ても、だいたい相場どおりですね。
殺人罪でも有期の懲役で15年はほぼ上限に近いですし。

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1例目ですか、2例目ですか?

どちらも重いと言うことですか?

確か25年が最長だと思いました。

変じゃないです。
これが結果ですから。
無罪放免だろうと死罪だろうと、事実認定や量刑に外野が口を挟むのは不適切と考えます。

裁判員になった際は証拠と法律から、自分の結論を出せば良いだけと考えます。

  • 回答者:とくめい (質問から10分後)
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外野と考えるのは・・・・

日ごろ問題意識を持たずに裁判員になったときに考えるというのは、一夜漬けの試験勉強と似ていますね。

法定刑のバランスの悪さとか、裁判の矛盾点とか十分洗い出して裁判員制度を改善するか廃止して欲しいと思いません?

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