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夫がクレジットカードなどで作った負債は払えない場合、妻が肩代わりする義務がありますか?

===補足===
私は専業主婦です。
主人に借金があることが分かり離婚をしたいのですが・・・
生活費もまともに入れてもらえず私が働いていた時の貯金で暮らしています。
ギャンブルで作ったものなので私が払うのは納得できないし、離婚後の生活が心配なくらいなので立て替える余裕もありません。
借金がばれて喧嘩になり主人が家出をしてしまい私のほうに取立てがくるのではと心配しています。

  • 質問者:教えてください
  • 質問日時:2009-05-28 00:44:59
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回答してくれたみんなへのお礼

皆様、ありがとうございました。
少し安心しました。
見つけて一日も早く離婚したいです。

あなたが保証人だったり名義を貸していない限り、
ご主人名義で借りた借金をあなたが肩代わりさせられる
ことはありません。法律上そんな義務はありません。
ご主人が自己破産することになっても、あなたの財産は
全て守られます。
これは離婚するしないに関わらずです。
借金取りも、ご主人にしか請求できません。
万一、「奥さんが代わりに払ってください」
と言ってきたときは、「第三者請求」というれっきとした違法行為
になりますので、「それは第三者請求ではありませんか?」
と毅然とした態度で言ってください。
相手は「何でそんな言葉知ってるんだ?」と警戒して、
それ以上請求しないと思います。

===補足===
差し押さえについて、現在は家財道具は押さえられません。
買ったばかりの大きな液晶テレビやパソコン、エアコンなど、
価値がありそうなものは押さえられるかも知れませんが、
普通はありません。
ご主人の給料、預貯金くらいです。

  • 回答者:マンガ喫茶 (質問から14時間後)
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基本的に連帯保証人になっていなければ負債を負う義務はありません。
使用目的がギャンブルということであればなおさらです。まっとうな金融業者なら妻に請求することはありません。もしも請求されたら、弁護士の無料相談やNPO法人に相談して、あなたに支払義務がなくて請求をされる覚えもないことを相手に伝えてください。それでも悪質な請求をしてくるのであれば、警察に訴えてください。

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生活費に使っていなければ、義務は一切ありません。借金癖は直りません。早く、離婚されたほうが良いです。借金を親たちが肩代わりしても、又、借金の繰り返しです。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
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主人が家出している段階では、
クレジット会社からの催促が貴方の家に来ますょ。
住所が今のお住まいになっているからでしょうね。
速めに離婚届けを出してください。

クレジット会社で作った借金などは払う必要な連帯責任がない限り払う必要はないです。
でも相手は借金を取り立てるために貴方に執拗に請求してきます。
離婚を早急に裁判所に申し立てしましょう。

  • 回答者:焼き鳥 (質問から6時間後)
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連帯保証人になっていなければ払う義務は生じません。

...旦那さんが作った借金はギャンブルと言う事なので一切生活に関わる物を買って
使い込んでいる訳ではないので支払う義務は生じません。

が...そのままでいくとカード会社は裁判所に提出します。
ので..たとえば50万借金をしているとしたら.裁判所から支払いの期日の書類が送られてきますがそれも支払わなければ.突然裁判所が来て.家財の中の50万円に相当する
物ですね..テレビや今貴女が使っているパソコンなどに赤札を付けて差し押さえられます。貼る物がなければ車も差し押さえられたりします。

ですので返済は早めにしなければ生活自体が大変になってしまいますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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義務はないはずですが、契約時に 連帯の欄に署名してるなら 言ってくるでしょう

一般的な家庭はやはり 責任を共有しているのが夫婦とみられるのでしてあげれるなら

するのがいいかと。無理ならしかるべき窓口役所にもあります。一度いかれては?

===補足===
別れたなら もう関係ないですね、取立てもも仕事なんで来るかもですが、知らないの一点張りでいいと思うのですが、詳しくは無料相談で聞けば対策は教えてくれるはずです

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夫婦は、その結婚生活に必要な費用(日常家事債務)を、連帯して負担しなければなりません(民法761条)。日常の家事とは、夫婦の共同生活に必要な一切の事項をいいます。例えば「食料品・衣服類の買入れ」「家賃・光熱費の支払い」「家具調度品の購入」「家族の医療・保健・娯楽費の支出」「子供の教育費・養育費」など家庭生活の維持運営上の必要からなされた支出などがこれにあたります。「日常家事債務」に含まれるかどうか、その範囲は、当該夫婦の資産、収入、相手との取引額、その他一切の事情を考慮して判断されます。クレジットカードなどで作った負債内容が「日常家事債務」に含まれる場合は負担しなければなりません。

===補足===
1)明細がギャンブル代と明確になっていれば日常家事債務にあたらないので支払い義務は生じませんが、ギャンブルで生活費がたりなくなって生活費の代金をカード払いにした場合はギャンブル因の証明ができないので判断が難しくなります。
2)一方で長期間別居し、生計を異にし、夫婦の共同生活が破綻していた場合には、「日常家事」はありえないとして、夫婦の一方の債務を他方に負担させることを否定した裁判例があります。上記規定が、夫婦の家事の処理の便宜を図り、かつ、取引をした第三者を保護するために規定されていることから、破綻している夫婦にまで、このような規定を形式的に適用する必要がないからです。ただ長期間別居が前提であり1~2ヶ月程度では第三者(カード会社)の保護の必要性もあり、日常家事債務として扱われる可能性もあると思われます。生活費1ヶ月程度の負債は裁判で争っても請求されるかもしれませんが、それ以上の負債額が心配ならできるだけ早く離婚手続きを行い、そのなかで負債を負わないことを明確にする事が最善と思われます。夫と連絡が取れないようなら失踪届などを出しておく事もカード会社と裁判になった場合に有利になります。

  • 回答者:民法761条 (質問から13分後)
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