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知り合いの妻はフィリピン人で、3年前に結婚しました。在留期間もこの3年は更新してきたのですが、故郷での都合もあり、今年初めに一時帰国したそうです。ところがその際、再入国の許可申請をせずに帰国してしまい、今は査証の期限も切れてしまったそうです。その知り合いから相談を受け、調べていると、在留資格及び在留期間は消滅し、再入国するには、入国に先立って新たに査証を取得した上で上陸申請を行い上陸審査手続きを経て上陸許可を受ける事になる、となっていますが、具体的にどういう書類を揃えてどういう手続きをすればよいのでしょうか?どなたか詳しい方教えて貰えないでしょうか?また、実際に帰国させるにはどれぐらいの日数がかかるでしょうか?宜しくお願いします。

  • 質問者:まさくん
  • 質問日時:2008-06-18 23:58:21
  • 0

はじめまして。
フィリピン人配偶者を来日させ13年目になります。

再入国を取らずに帰国された場合、在留資格も消滅し、新たにビザ(配偶者)申請からのやり直しになります。これは3年前と基本的に同じ手続きを行いますので、お知り合いが自分でなされたのなら、ご自分で可能だと思います。

具体的には、最初は国内入管での「在留資格認定」手続きから入ります。現地からの「結婚契約書」(謄本)と「出生証明書」をNSOから入手し、それぞれDFAとマラカニヤンからの認証取得という流れです。また「経緯書」も出会いから婚姻、国内での同居から出国の経緯までの詳細な記述が必要ですが、これらで特に出国の経緯が緊急で止むを得なかった場合など、審査官でも資格認定を早めてくれる可能性は有るかも知れませんね。

認定書発給の次は現地ビザ申請です。ただし、今はフィリピンでの指定業者(主に現地の旅行代理店)による「代行申請」のみを領事館が受け付けており、これら業者に頼むシステムとなっておりますのでご注意ください。なお、ビザ申請に際しても今までの出入国歴、出国に至った事情等を「経緯書」または付帯書類として併記されると良いと思います。

最後に、このようなケースの場合、空港の出国の際に係官から「注意」がある場合が多いものです。特に葬祭などの急な出国には再入国許可の即時申請(空港内の入管)も可能ですので、関係者には注意を促したいと思います。

  • 回答者:asukal9204 (質問から3日後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しいご説明ありがとうございましたm(__)m実際にフィリピンの方を配偶者にもたれてる方の話なので、とても分かりやすく、知り合いも安心すると思います。

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在フィリピン日本大使館のHPに詳しく載っていますのでご覧になられたらいかがでしょうか。

http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/marriage/marriage-updated.htm

こちらの下のほうにある「フィリピン人配偶者の査証申請手続きについて」に記載されています。
自身でやるのが大変なようでしたら、在留資格を主に扱っている行政書士に頼むのも手ですね。

  • 回答者:さくちゃん (質問から2日後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございますm(__)mとても参考になりました。知り合いも安心すると思います。

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