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駐禁で捕まりました。フロントガラスに貼ってある紙には「16:15〜16:30」と書いてあるんですが、私は確実に「16:29〜16:35」しか停めてません。
駐禁は認めるにしても、警察が(委託業者ではなく交番の警察官でした)嘘の記載をしているのが許せません。少なくとも16:16に会社のPCからお客様にメールを送った履歴があるので、取り締まり警察官に正しても自分は間違いないの一点張りです。
もう、警察本部か公安委員会に調べてもらいたいのですが、どういう言い方が効果的でしょうか。(たとえば公文書偽造にあたるとか、職権乱用?とか)
どうぞよろしくお願いします。

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-03-19 12:51:50
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嘘の記載ですので、クレームはつけてもいいと思います。
その場合本部ですね。

でも駐禁は駐禁なので、罰金は仕方がないということになると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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ありがとうございました。
やはりクレームの部類なんでしょうね。

警察、公安委員両方に訴えましょう。事実と違うことで、法律違反を問われても罪にはならないはずです。大分前のことですが、駐車禁止でない道路で、車が故障してしまって一晩停めておいたら、翌朝駐車違反の紙が貼ってあったのですが、警察に行って「駐車禁止ではないはずだ」と言ったら即放免されました。紙を貼った警官は、「他の車の通行の邪魔だったので」と上司に説明していましたが、上司はその人を叱ってました。

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ありがとうございました。
まあ、私の場合違反は事実なので・・・

どうしてもという事であれば、出頭しない旨をその理由付けで郵送するか、口答で伝えるかです。
次は向こうから呼び出しがありますから、その場で争う事です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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ありがとうございました。
違反事実を争うつもりはありません。

以前 民間の駐車監視員の方に聞いた所 『時間帯』の記載であって、 この期間(時間) 駐車されていた事を限定するものでないと 聞きました。

また 駐車禁止に対し 異議がある場合 公安委員会で 弁明することができます。
但し 今回の場合のように 双方に利が認めにくい物に関しては 受理されない場合もあります。
更に 弁明は 「天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく妥当性を欠くことが明らかである場合」以外 ほとんど認められないそうです。

  • 回答者:RiderMAN2号 (質問から17分後)
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ありがとうございました。

事情を公安委員会に説明をするのが良いかと思います。
間違いが無いなら、訴えるのも良いかもしれませんね。

  • 回答者:ハマ (質問から6分後)
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ありがとうございました。

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