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一時停止違反で捕まったんですが、違反金 7000円と言われました。払わないとどうなりますか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-02-23 13:18:49
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青キップと一緒にくれる反則金納付書を無視して仮納付をせず、青キップに書かれた出頭日(取り締まりを受けた日よりちょうど1ヶ月後)までに青キップの裏に書かれた『交通反則通告センター』というところに出頭もしないでいると、2ヶ月くらいしてその通告センターから納付書が郵送されてくる。

この納付書で納付すると郵送料800円も負担することになる。それも無視するとすると2ヶ月くらいして今度は通告センターからの督促のハガキが送られてくる。ハガキには赤い文字で『この通知によって、反則金が納付されなかった場合は、刑事事件として検察庁に送致することになります』と書かれている。

通告センターからの督促ハガキによる納付期限が過ぎるとすぐ、今度は『交通裁判所に出頭せよ』というハガキが送られてくる。ここに行くのは反則金を“払い忘れた”場合が多く、たいていの人はここで“略式裁判”に応じ罰金を払うことになる。

略式裁判とは大量の違反者を迅速かつ簡便に処理するための裁判で、その日のうちに簡単に終わるかわりに必ず有罪になり罰金を納めることになる。これでもいちおうはきちんとした裁判なので、納めるお金も反則金ではなく罰金になるのだが、ちなみに額は同じである上に、通告センターから送付通告を受けたときの郵送料800円も負担しないで済む。

罰金になるということは前科一犯ということになる。

自分に全く非がないということが証明できないのであればこんなことをしても無意味だけどね。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
  • 2
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい回答ありがとうございます。旅行先での事で不慣れな道だったけど 標識を見落とした覚えがないので納得がいかない部分があって聞いてみました。運が悪かったと諦めて素直に払ったほうが良さそうですね…

並び替え:

裁判になります。
有罪なら10倍は罰則金払う事になります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
  • 0
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裁判にかけられますが、ほとんど簡易裁判で罰金刑になります。
被告側が覆して(「交通違反していない」事実を立証する)
勝訴するのはかなり難しいでしょう。

反則金を支払えばこれは行政上の手続きで支払えばそれで終わり
(反則点数累積には気をつけてください)ですが、
裁判で罰金刑(司法上の処罰)になるといわゆる前科持ちになり、
一生ついてまわります。
就職等で不利益なことになる可能性もあります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
  • 0
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反則金を払わないと,最終的に裁判になります.
そこで有罪になると…罰金ですね(反則金ではありません).

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最初は反則金の納入催促が郵便で送られてきます。
それでも無視していると電話か警察官が自宅へ来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
  • 1
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