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マンションの共有部分について
共有部分の仕様変更は、理事会だけで決議できますか。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-15 08:11:32
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まともな管理規約であれば総会決議事項となっているはずです。区分所有法(マンション法)の趣旨も同様です。内容の如何を問いません。
軽微な変更であれば理事会の責任で先に実施し、事後的に総会の承認を得る方法も採れますが、総会の手続きを省略することは出来ません。

  • 回答者:似非管理士 (質問から24時間後)
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いいえ
理事会は仕様変更を協議しますが・・
総会の議題に載せて

総会で(委任状提出の不参加者が多いですけれど)
居住者の意見も聞きます

  • 回答者:主婦 (質問から2時間後)
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おっしゃっている共有部分の範囲、仕様変更の内容がはっきりとわからないので、詳しくお答えできませんが、一般に共用部分の変更は、総会に議決により、行うとされています。
区分所有法第17条1項 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する、されていて、大修繕は形状や効用に変更がない場合は普通決議で良いことになっていますが、理事会だけの決議では変更できません。
但し、緊急な場合等で、後で総会の承諾を得るという前提で、理事会で議決するようなことはあるかと思います。
例えば、大地震の後の緊急修理とか、急に総会そ開くことができない場合がそれに該当すると思います。また、小規模な修繕であれば、とくに総会の議決までは不要というものは、理事会の議決でもいいと思いますが、総会での報告は必用です。

  • 回答者:laputa (質問から2時間後)
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仕様変更の具体的な内容がわからないのですが、
共有部分の重大な変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)
には、区分所有者および議決権の各四分の三以上の賛成を必要とする。
と、されています。
つまり、重大な変更にあたるか、否かで決まることになります。

===補足===
また、区分所有者および議決権の過半数の賛成で
共有部分の軽微な変更ができることになってます。
ですから、いずれの場合も理事会の決議だけでは無理なようです。

  • 回答者:勉強中 (質問から2時間後)
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