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インターネットで自分のプラシバシーを流された場合相手はどれくらいのっ罪になるんですか。

  • 質問者:もりながのりこ
  • 質問日時:2009-02-09 12:14:04
  • 0

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ケース・バイ・ケースなのでこれだけの情報ではなんとも。。。。

単なるプライバシーの書き込みだけで、書き込みをされた後、実質被害が無ければ
書き込んだ人間が5000人以上の個人情報を扱う大手業者であり、その情報が
業務で取得してないものならば罪にはなりません。
「個人情報保護法」は業務に拠って得た情報であることが必須条件です。
例え5000人以上の個人情報を扱う事業者の社長であっても、個人的に女性と
知り合い、その女性の自宅住所を暴露したとしても入手経路が違うので罪には
問えません。

その暴露した行為に拠り、多大な迷惑を蒙った事が証明され、そうなる事を予測
出来る書き込みをすれば話は別になります。
例えば「不倫したい主婦のスレッド」などに書き込みをした場合とか。

罪に問えるのは書き込んだ場所を提供し、管理している相手ですね。
但し、ID取得者が5000人未満の細々と個人が運営しているサイトなどは
やはり「個人情報保護法」には抵触しません。

個人情報関連法は行政や個人情報を扱う大手業者を縛るもので
零細企業や一般個人を縛るものではないからです。

そのプライバシーの中に誹謗・中傷が含まれていれば
名誉毀損や侮辱罪になる可能性はあります。

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名誉毀損で訴えられます。
その内容ですよね。その内容によって..2チャンのサイトの管理人が前に500万訴えられましたね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から13時間後)
  • 0
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下の方に補足して・・・
そのプライバシーが名誉毀損に当たるような内容なら
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処するとなります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から44分後)
  • 0
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個人情報保護法では「命令に違反すると6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがある(56条)。」です。でもその他にも刑法とかありそうですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から21分後)
  • 0
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