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「ピンポン・ダッシュ」で書類送検になった方がいますが、私の中学時代、殴る蹴るの暴行を受けていたのですが、刑法の暴行罪で起訴することは出来なかったのでしょうか?中学生が警察に通報して、中学校に警察が来るとややこしいことになるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-03 17:11:38
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暴行は酷いですね。暴行罪は成立します。警察へ行って相談し、医師に診断書書いて貰います。小さなあざでも、暴行罪は成立します。中学生でも大丈夫です。うちの息子はかつあげに合い、半年後犯人を書店で見つけ、店の人に電話借りて通報したら、パトカー4台着て、直ぐに処理してくれました。但し、巻き上げられたお金は返って来ず、これは学校の先生が、先方の学校に抗議してくれました。普通は、親は誤りに来て、持参すべきものと思いました。

  • 回答者:匿名 (質問から14時間後)
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10年前だったら 警察と教師によって校門の内側に隠蔽されていたでしょう。
 5年まえでも 教師と教育委員会によって、、、
今は 昨今の状況から、
通報すれば 事実確認と 教育委員会・家庭裁判所に及ぶ処理が進むでしょう。
(やらなきゃ 怠慢と判断されるので)

  • 回答者:デンと (質問から6時間後)
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暴行を受けていたら告発することができる。ぜひ、通報すべきです

  • 回答者:空 (質問から3時間後)
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ピンポンダッシュ!ありましたね。
小学校の頃、その被害に遭われた方からの苦情で
小学校の先生方から何度も生徒集会で注意された
記憶があります。

犯罪としては?
・犯人の特定(同一犯か!)
・継続された犯行であるか
・被害者の心的障害の有無
等で判断されますので、即、犯罪としての成立は難しいと
思われますので、校区内の小学校に注意されてはどうでしょうか。

それでも、継続して被害がある場合は、先生方に巡回してもらうと
いいのかな、と思います。

改正少年法、つまり長崎の少年による殺人事件を受けて
少年法が改正され、少年院送致の年齢が14歳以上であったのですが
・家庭裁判所が特に必要と認める場合に、
 少年院送致の保護処分
となりますので、事実上の少年院送致になると思います。

暴行については、通報された方が良いと思います。
生活安全課少年係が担当されます。

  • 回答者:大変ですね。 (質問から2時間後)
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暴行を受けていたなら、警察に通報すべきでした
14歳以下だと大した処罰にならないかもしれませんが取り調べとかは一通りあるので反省させられると思いますよ

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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学校に警察が来ることによって、それまで学校内部だけで収められていたものが外部に出て、
世間体とか考えるようになりますし、対処なども変わってくると思います。
そこまで酷い殴る蹴るの行為であれば、警察に通報するべきだと思います。

我が家ではここ1・2週間、一日100回以上の悪質なピンポンダッシュ被害にあっていて、
ひどいストレスを受けていてもピンポンダッシュぐらいじゃ警察になんて言えないし…と耐えていたのですが、この質問で希望が見えました><。
もちろん犯人は分からないのですが…。
情報ありがとうございます!

  • 回答者:匿名 (質問から40分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

確か、その類の傷害は親告罪のはずです。
「傷害を受けた」と告訴しないと警察は動かないかもしれませんね。

警察に駆け込んで大人を巻き込んでの大騒ぎになっていたら、補導はされていたでしょうね。

14歳以上の少年が起訴できるように少年法が改正施行されたのは2001年のことなので、それ以前のことでしたら起訴されたかどうかわかりません。
また、傷害の内容によっては起訴しないという判断もされることが多いと思います。

被害者にとってはなんともすっきりしないことだと思います。

===補足===
>「傷害を受けた」と告訴しないと警察は動かないかもしれませんね。

告訴ではなく、被害届を出す・・の間違いです。
ごめんなさい。

  • 回答者:確か・・・ (質問から35分後)
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子供の頃はよくやっちゃいましたね「ピンダ」ばれてそこの家の人によく怒られました。

昔はそんなのも「ケンカかぁ」でスルーでしたね。最近になって暴行事件としてよく取り上げたりしますね。
学校側の名誉の問題だけで起訴などの大事にはしなかったのだと思いますよ。

  • 回答者:18号 (質問から24分後)
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加害者が未成年であろうとなかろうと、暴行現場が学内であろうと、傷害事件が発生したのであれば警察に届け出るべきです。
学校は世間体を気にしてもみ消しばかり考えます。ましてや教職員がグルになって嘘で固めた反撃をしてきますので、直接被害届を警察に出すべきです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

殴る蹴るであれば、暴行罪の適用となるかと思いますが、中学生でも、14歳未満であれば、刑事責任がない為、厳重注意という形になってしまう可能性が高いです。14歳以上でも少年法という壁があるため、不起訴となってしまう可能性があります。
それと、殴る蹴るによってあざができたとかがないと、立証が難しいかもしれません。

  • 回答者:匿名さん (質問から17分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

中学生が警察に通報して警察官が学校に来ても校長や暴行をしていた生徒は
事実を隠すと思いますよ。学校側は警察が来ると教育委員会に知らされて
学校自体の評価も下がって進学者が減るのを恐れて事実を隠すと思います。
暴行をしていた生徒は教育委員会に通報されたり書類送検をされると
進学や就職に影響があろので事実を隠すと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から16分後)
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別に良いと思いますよ。
私は教師に殴られて(友達との喧嘩で)納得がいかなかったので
教育委員会に電話しました。

喧嘩両成敗で、暴力を振るったわけでもないのに
鼻血がでたのことが許せなかったのでそれだけでは終わらせませんでしたが
警察は思い浮かびませんでした。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

その場合まず所轄の生活安全課に相談すべきでした
PBの巡査に相談しても民事として弁護士に相談したら?などといわれ碌に取り合ってくれないことが多いです
学校の教員という職業の人は事勿れ主義が多く、いじめ問題が表面化したら自己保身に係ると、何とかしてくれと救済を求めても「いじめの事実はなかった」と握り潰されてしまうのがオチです

  • 回答者:● (質問から8分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ピンポン・ダッシュよくやりました・・・。反省します。ごめんなさい。

暴行を受けていたなら、起訴できると思います。

警察にも相談窓口みたいなものがあるはずです。

たとえ問題が大きくなっても、わざと大きくしてもいいから警察・学校・家族を味方につけて解決しなければいけないと思います。

  • 回答者:GOEMON (質問から8分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

もちろん出来ますよ。
でも、ご本人もしくはその他の方(それが学校側でも生徒でもいいのですが)がまずは警察に連絡すると、現行犯逮捕できるので、話は早いですよね。
(時間が経つと、現行犯ではないので、逮捕等々には裁判所の手続きが必要なのです)

もちろん学校としては問題にしたくないでしょう。
マスコミ対策なども必要になりますし、父兄の方々への説明も必要になりますからね。

だから、このような場合、ご本人がすぐに救急車を呼んで(もしくは病院に行って)治療を受け、診断書を持って、警察に行くべきですね。
傷害罪に相当しますから。

ただ、未成年相手の場合…どうなるか…は、わかりませんが。

  • 回答者:masa (質問から6分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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