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4・5・6月の給料の平均で社会保険と厚生年金が決まるみたいなのですが、そこから給料が下がっても返還制度とかはないのでしょうか?とられっぱなしですか??

例えば、4,5,6月の給料が30万で、7月から20万になっても調整はされないのですか?

また、社会保険と厚生年金を決める平均給料は基本給だけですか?残業代とかも込みの総支給額にかかってくるのですか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-29 21:39:30
  • 1

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4~6月に支払われた給与を元に毎年の標準報酬を決めるのを「算定」と言います。
これについては返還はありません。ただし、標準報酬が高くなるということは、保障も大きくなるということです。
その高い期間に例えば休業給付を受けると、給付の基礎は標準報酬ですから、標準報酬が30万であれば月額約20万円(入院12万)、標準報酬20万であれば月額約13.3万(入院8万)となります。
また、将来老齢厚生年金を受給するときなどには平均標準報酬を元に給付されますから、当然高い方が多く給付を受けられることになります。

4~6月で残業のため高くなった場合は、7月以降に残業が減っても、残念ながら下がりません。
固定的な給与、基本給とか固定的な諸手当とか、通勤費などが少しでも下がって、3ヶ月の平均が2等級分(月額によって幅はいろいろですが)下がっていれば、4ヶ月目から標準報酬を月額変更で下げます。この場合、固定賃金の下げ幅は幾らでも関係なく、2等級分下がっている必要もありません。
逆に、総額が下がっていても、その期間(ご質問の例だと7~9月)で固定賃金が少しでも上がっていると、月額変更はできません。

平均賃金の求め方は皆さんかいてらっしゃる通りで、支給総額と思っていただけば良いです。ただし、定期代を半年分まとめて払うような場合は調整があります。

給与総額の十数%は決して小さい額ではないですよね。お察しします。
でも、上のようなことですので、そこを踏まえて上手にお付き合いくださいね。

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まず、年末調整は所得税に関するものなので全く関係ありません。
4月から6月の交通費や残業などの諸手当を含んだ平均の給与を求めます。
ただし、日数が規定に満たしていないものは除きます。
これが算定です。
下記アドレス参照
http://www.hunet-japan.co.jp/kyuyo/zeigaku/syaho_tokyuhyo.html
原則として一年間これが続きますが、固定的給料、すなわち、毎月の基本給や交通費などが変更すれば、その月から3ヶ月平均を算出して2等級差が出れば、月変を行います。
ゆえに、単に残業手当が増えたり減ったりしただけでは該当しません。

  • 回答者:とりっぱなし (質問から18時間後)
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給料が2段階下がれば申請して訂正できます。
残業代も関係してきます。

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年末調整というものがあるでしょ

  • 回答者:ぷー (質問から7時間後)
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算定基礎を出す時の月額報酬には、基本給・手当類・交通費が含まれます。

極端な変更(算定上の段階が定められているのですが、その2段階以上の変更)があれば、一定の期間経過後に変更届けを出すことになり、その後に追って天引き額が減りますよ。

  • 回答者:ぴーこ (質問から14分後)
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社会保険月額変更届けといって、固定的賃金が変更した月以後、継続した3カ月間に受けた報酬の平均額が、従来の標準報酬月額と2等級以上の差が生じている場合、社会保険事務所に変更届けを出して、変更後の給料に基づいた社会保険料に変更されます。
総務をしっかり知識ある方が担当しているなら、変更してくれるハズです。


ちなみに基本給+残業代も含まれますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から7分後)
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